金目当ての職業訓練受講生(失業保険とか、給付金とか)を排除する方法ありませんか?
お聞きしたいのですが。職業訓練受講生はお金目当てなんですか・・?
講師の先生がよかれと思って少し発展的な内容を話すと、「難しいことはやらんでもいい」
勉強不足でテストの点が悪い癖に「再試験はやらないんですか~」
欠席時間を計算して遅刻や早退の繰り返し
現在学んでいる訓練学科への就職の意思は全くなくて勉強しないくせに
過去の職歴などプライドだけは一人前
とにかく学校にさえくればお金がもらえるので、
言われたことだけはキチンとやるから、まるでアルバイト感覚
定期券代ももらっているのに、猫ババしているみたいだし・・
そういう税金を無駄遣いしているものを排除できないんですかね~
なぜ「怠け者」を国が手当しなきゃいけないのか。
憤りを感じます
お聞きしたいのですが。職業訓練受講生はお金目当てなんですか・・?
講師の先生がよかれと思って少し発展的な内容を話すと、「難しいことはやらんでもいい」
勉強不足でテストの点が悪い癖に「再試験はやらないんですか~」
欠席時間を計算して遅刻や早退の繰り返し
現在学んでいる訓練学科への就職の意思は全くなくて勉強しないくせに
過去の職歴などプライドだけは一人前
とにかく学校にさえくればお金がもらえるので、
言われたことだけはキチンとやるから、まるでアルバイト感覚
定期券代ももらっているのに、猫ババしているみたいだし・・
そういう税金を無駄遣いしているものを排除できないんですかね~
なぜ「怠け者」を国が手当しなきゃいけないのか。
憤りを感じます
そうですねぇ〜明らかに給付金目当てな方は腹が立ちますねぇ〜
だけども一見真面目な受講者の中にも無駄だと言える人もいます。特に自己都合で退職した方。自己都合でもちゃんとした理由で退職に至った方もいるのでしょうが、割合は分からないですが、わがままや我慢が足りない方もいると思うんです。
言われてみれば明らかに職場環境が悪かったから辞めた人は少ないと思います。何らかの自身的不満で辞めたのが多いのではないでしょうか?そういった人は本当の意味での自己都合なんですから自身の身銭を切って有料の講座でも受けてスキルアップすれば良いのです。自己都合なのに国の世話になるのはおかしいですよね。
自己都合の方が全てが保護に値しないとは思いませんが、区切りが要るなら会社都合や自分の意思ではどうにもならなかった退職者に限定するか、雇用保険受給資格者としてしまえば12ヶ月働けば受給資格者なんで、別途短期退職者は対象としないとかが良いかもですね。例えば雇用保険受給資格者で36ヶ月以上の加入者か、会社都合退職の方が職業訓練を受けられるとかですね。
正直、今のルールじゃ仕事1年してわがままな理由で退職して職業訓練を受けてまた1ねん働いて職業訓練という事が可能ですからね。
そんな上手く出来るものか?とも思いましたが、同じ訓練で仲良し6人組がそうでした。仲間同士6人も同時受講も凄いな、と思いましたが、30代でもう3回以上は職業訓練を受講していて内3人は全ての講座を一緒に受講したそうです。
揃いも揃って不真面目で検定試験はお金がもったいないから受けない、今月はあと何日休める?といった相談ばかり。基準を甘くすれば、こういった輩が混ざってくる率が高くなります。基準を厳しくすれば人情的に救ってあげたい個別の人が排除されてしまいます。
総括で言えば、現行で我慢かな?と思います。
だけども一見真面目な受講者の中にも無駄だと言える人もいます。特に自己都合で退職した方。自己都合でもちゃんとした理由で退職に至った方もいるのでしょうが、割合は分からないですが、わがままや我慢が足りない方もいると思うんです。
言われてみれば明らかに職場環境が悪かったから辞めた人は少ないと思います。何らかの自身的不満で辞めたのが多いのではないでしょうか?そういった人は本当の意味での自己都合なんですから自身の身銭を切って有料の講座でも受けてスキルアップすれば良いのです。自己都合なのに国の世話になるのはおかしいですよね。
自己都合の方が全てが保護に値しないとは思いませんが、区切りが要るなら会社都合や自分の意思ではどうにもならなかった退職者に限定するか、雇用保険受給資格者としてしまえば12ヶ月働けば受給資格者なんで、別途短期退職者は対象としないとかが良いかもですね。例えば雇用保険受給資格者で36ヶ月以上の加入者か、会社都合退職の方が職業訓練を受けられるとかですね。
正直、今のルールじゃ仕事1年してわがままな理由で退職して職業訓練を受けてまた1ねん働いて職業訓練という事が可能ですからね。
そんな上手く出来るものか?とも思いましたが、同じ訓練で仲良し6人組がそうでした。仲間同士6人も同時受講も凄いな、と思いましたが、30代でもう3回以上は職業訓練を受講していて内3人は全ての講座を一緒に受講したそうです。
揃いも揃って不真面目で検定試験はお金がもったいないから受けない、今月はあと何日休める?といった相談ばかり。基準を甘くすれば、こういった輩が混ざってくる率が高くなります。基準を厳しくすれば人情的に救ってあげたい個別の人が排除されてしまいます。
総括で言えば、現行で我慢かな?と思います。
失業保険の待機期間について教えてください。
仕事を辞める理由が業務に支障がある場合、例えば目が見えにくくなった為や腰が痛くて思うように動けない為等の場合通常自己都合での退職の場合は3ヶ月の待機期間を経てから保険の支給が始まるようですがこのような理由の場合は待機期間なしで支給されるとききました。本当ですか?その場合は失業保険受給の申請時に必要な書類等はありますか?
仕事を辞める理由が業務に支障がある場合、例えば目が見えにくくなった為や腰が痛くて思うように動けない為等の場合通常自己都合での退職の場合は3ヶ月の待機期間を経てから保険の支給が始まるようですがこのような理由の場合は待機期間なしで支給されるとききました。本当ですか?その場合は失業保険受給の申請時に必要な書類等はありますか?
失業による基本手当受給申請には「離職票」を
事業主から交付してもらいます。
待機期間は7日間(全ての離職申請者)
給付制限が30日(自己都合による離職申請者)
あなたの質問は、自己都合であるが、特定理由離職者に
該当するか否かですね。
該当するを認めてもらえれば、給付制限日数がなくなります。
離職票のⅡに離職の理由が記載されていますので
該当するところにチェック(レ)を入れます。
理由を記載します。
公共職業安定所(ハローワーク)での見解です。
以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、
聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」
に該当するかと思いますが、
この認定をするのはハローワークです。
「お近くのハローワークに問い合わせしてください」
と言っています。
事業主から交付してもらいます。
待機期間は7日間(全ての離職申請者)
給付制限が30日(自己都合による離職申請者)
あなたの質問は、自己都合であるが、特定理由離職者に
該当するか否かですね。
該当するを認めてもらえれば、給付制限日数がなくなります。
離職票のⅡに離職の理由が記載されていますので
該当するところにチェック(レ)を入れます。
理由を記載します。
公共職業安定所(ハローワーク)での見解です。
以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、
聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」
に該当するかと思いますが、
この認定をするのはハローワークです。
「お近くのハローワークに問い合わせしてください」
と言っています。
失業保険について
失業保険の受給資格が満12ヶ月以上働いていることですが、
契約社員(試用期間)として働いたあと、正社員になった場合、
契約社員として働いた期間も含みますか。
具体的に言うと自分の勤めている会社の雇用形態が
契約社員(試用期間)6ヶ月→正社員です。
試用期間中も雇用保険に入っています。
あと、もう一つ自己都合による退職と会社都合による解雇なんですが
・求人内容と労働条件が違ったために辞めた場合
6ヶ月近く働いてもこの理由になりますか。
会社都合になりますか。
回答よろしくお願いします
失業保険の受給資格が満12ヶ月以上働いていることですが、
契約社員(試用期間)として働いたあと、正社員になった場合、
契約社員として働いた期間も含みますか。
具体的に言うと自分の勤めている会社の雇用形態が
契約社員(試用期間)6ヶ月→正社員です。
試用期間中も雇用保険に入っています。
あと、もう一つ自己都合による退職と会社都合による解雇なんですが
・求人内容と労働条件が違ったために辞めた場合
6ヶ月近く働いてもこの理由になりますか。
会社都合になりますか。
回答よろしくお願いします
etuki12389さん
働いた期間ではなくて雇用保険の被保険者期間が重要であり試用期間であっても加入していてれば期間は通算されます。
それと採用条件(賃金、労働時間など)と大きく違った場合は「特定受資格者」になる可能性があります。
あくまでもハローワークの判断になりますが・・・。
労働契約書や就業規則などの証明書類が必要になります。
働いた期間ではなくて雇用保険の被保険者期間が重要であり試用期間であっても加入していてれば期間は通算されます。
それと採用条件(賃金、労働時間など)と大きく違った場合は「特定受資格者」になる可能性があります。
あくまでもハローワークの判断になりますが・・・。
労働契約書や就業規則などの証明書類が必要になります。
休職→退職の失業保険の基本手当の計算
3年間働いている職場での多大なプレッシャーにより、うつにかかり昨年の12月1日より現在まで休職中です。
最近では徐々に良くなり新しくやりたい仕事も見つけました。
今の職場に戻ったらうつが再発するような気がしてこのまま辞めようと思ってます。
職業訓練校に通いたいと思うようにもなりました。
職業訓練校に通っている間に失業保険がもらえるということなのですが…
そこで質問です。
私は昨年の11月までは給料をもらっていたので雇用保険料を支払っていましたが昨年の12月から今日までは社会保険からの傷病手当金をもらっているので給料の支給も止まり昨年の12月から雇用保険はかけていません。
会社を辞めて失業保険を申請する場合、基本手当の日額は離職した日から180日の間に支給された給料の金額を基に計算されると聞きました。
尚、離職日から1年以内に6ヶ月以上雇用保険を払っている者に限るとも聞きました。
そうすると昨年の12月から今日まで給料はもらってないので基本手当がゼロっていうことですか??
雇用保険も給料をもらっているときは給料から引かれていたのですが今は6ヶ月以上払ってないことになります。
以上のことを考えるとやはり失業保険はもらえないのでしょうか??
わかりづらい質問ですみません。
失業保険に詳しい方、お知恵を貸してください。
よろしくお願いいたします。
3年間働いている職場での多大なプレッシャーにより、うつにかかり昨年の12月1日より現在まで休職中です。
最近では徐々に良くなり新しくやりたい仕事も見つけました。
今の職場に戻ったらうつが再発するような気がしてこのまま辞めようと思ってます。
職業訓練校に通いたいと思うようにもなりました。
職業訓練校に通っている間に失業保険がもらえるということなのですが…
そこで質問です。
私は昨年の11月までは給料をもらっていたので雇用保険料を支払っていましたが昨年の12月から今日までは社会保険からの傷病手当金をもらっているので給料の支給も止まり昨年の12月から雇用保険はかけていません。
会社を辞めて失業保険を申請する場合、基本手当の日額は離職した日から180日の間に支給された給料の金額を基に計算されると聞きました。
尚、離職日から1年以内に6ヶ月以上雇用保険を払っている者に限るとも聞きました。
そうすると昨年の12月から今日まで給料はもらってないので基本手当がゼロっていうことですか??
雇用保険も給料をもらっているときは給料から引かれていたのですが今は6ヶ月以上払ってないことになります。
以上のことを考えるとやはり失業保険はもらえないのでしょうか??
わかりづらい質問ですみません。
失業保険に詳しい方、お知恵を貸してください。
よろしくお願いいたします。
雇用保険を払っていないようですが、会社との雇用関係は継続しているようですね。
傷病により30日以上賃金を受けていない場合、被保険者期間の離職日から1年以内という要件が延長されることがあります。
質問者の場合、昨年12月から今月までのおよそ11ヶ月くらいの期間は延長されると考えると、離職日から1年11ヶ月のうちに
6ヶ月以上となると思います。
しかし、10月から法改正があったようで、原則は離職日前2年のうちに12ヶ月の納付が必要と改正になったと思いますが、
そうすると離職日前2年11ヶ月の間に12ヶ月以上の納付があれば良い事になると思います。
いずれにせよ、おそらく質問者の場合、雇用保険の基本手当を受けられると思います。
ただし、傷病手当金を受給しながら失業保険を受け取ることは注意が必要です。
質問の主旨から離れますが、もし仮に離職したときは国民健保に加入して残りの傷病手当金を継続受給するか、
傷病手当金の受給を辞め、健康保険を任意継続するかを選択することになると思います。
傷病手当金と雇用保険は法律上は併給できないとはなっていないかと思いますが、
雇用保険は基本的には求職活動中の生活の保障ですから、そのあたりは専門家に相談を。
雇用保険には傷病手当というものもあります。
疾病のため15日以上職業に就けないときなどに支給されるものです。
30日以上ですと、受給期間の延長も可能です。
休職の申し込みをした後ですが、自己都合退職ですと3ヶ月程度給付制限されます。
その間に職業訓練校に参加した場合は解除されますが。
正確なことは専門家の方に相談されるのが一番だと思いますが、
傷病手当金の継続給付と健康保険の任意継続の選択、
傷病手当金の継続給付を選択された場合の雇用保険との併給・ご病気であるとのことなので受給期間延長など
含めてご相談されると良いかと思います。
傷病により30日以上賃金を受けていない場合、被保険者期間の離職日から1年以内という要件が延長されることがあります。
質問者の場合、昨年12月から今月までのおよそ11ヶ月くらいの期間は延長されると考えると、離職日から1年11ヶ月のうちに
6ヶ月以上となると思います。
しかし、10月から法改正があったようで、原則は離職日前2年のうちに12ヶ月の納付が必要と改正になったと思いますが、
そうすると離職日前2年11ヶ月の間に12ヶ月以上の納付があれば良い事になると思います。
いずれにせよ、おそらく質問者の場合、雇用保険の基本手当を受けられると思います。
ただし、傷病手当金を受給しながら失業保険を受け取ることは注意が必要です。
質問の主旨から離れますが、もし仮に離職したときは国民健保に加入して残りの傷病手当金を継続受給するか、
傷病手当金の受給を辞め、健康保険を任意継続するかを選択することになると思います。
傷病手当金と雇用保険は法律上は併給できないとはなっていないかと思いますが、
雇用保険は基本的には求職活動中の生活の保障ですから、そのあたりは専門家に相談を。
雇用保険には傷病手当というものもあります。
疾病のため15日以上職業に就けないときなどに支給されるものです。
30日以上ですと、受給期間の延長も可能です。
休職の申し込みをした後ですが、自己都合退職ですと3ヶ月程度給付制限されます。
その間に職業訓練校に参加した場合は解除されますが。
正確なことは専門家の方に相談されるのが一番だと思いますが、
傷病手当金の継続給付と健康保険の任意継続の選択、
傷病手当金の継続給付を選択された場合の雇用保険との併給・ご病気であるとのことなので受給期間延長など
含めてご相談されると良いかと思います。
7月31日に退職、8月1日から働きだした先が合わず18日間(約1か月)で退職しました。新しい所の雇用保険がかかっているので失業保険が自己都合になるといわれたのですが、会社都合に戻す方法はありませんか?
慌てずにゆっくりと仕事を探せばよかったのですが1人暮らしをしていることもあり失業保険をもらわずに新しい所でがんばって働こうと思ったのがアダになってしまいました。
もう少しきちんと考えればよかったです。初日の勤務から働く所を間違ったなと思ったのですが、32歳にもなってすぐに答えをだしたらだめだと言い聞かせ、頑張ってみたのですが結局、続きませんでした。情けないです。
毎日、鬼のように求人を見ていますがなかなか見つかりません。とりあえずのアルバイトの求人を探していますが生活水準があるので正直大変です。
自己都合から会社都合になんて都合のいい話はありませんよね・・。
どなたか何か良いアドバイスがありましたら教えてください。よろしくお願いします。
慌てずにゆっくりと仕事を探せばよかったのですが1人暮らしをしていることもあり失業保険をもらわずに新しい所でがんばって働こうと思ったのがアダになってしまいました。
もう少しきちんと考えればよかったです。初日の勤務から働く所を間違ったなと思ったのですが、32歳にもなってすぐに答えをだしたらだめだと言い聞かせ、頑張ってみたのですが結局、続きませんでした。情けないです。
毎日、鬼のように求人を見ていますがなかなか見つかりません。とりあえずのアルバイトの求人を探していますが生活水準があるので正直大変です。
自己都合から会社都合になんて都合のいい話はありませんよね・・。
どなたか何か良いアドバイスがありましたら教えてください。よろしくお願いします。
残念ながら自己都合扱いにしかなりません。
私の場合、会社都合で会社を退職し、翌日から開業しました。
考えたら開業したら失業保険がもらえないことを知り、
失業保険をもらってから開業すればよかったと後悔しています。
内容は少し違うかもしれませんが、こればっかりは仕方ありません。
次いい所が見つかるようにがんばってください。
私の場合、会社都合で会社を退職し、翌日から開業しました。
考えたら開業したら失業保険がもらえないことを知り、
失業保険をもらってから開業すればよかったと後悔しています。
内容は少し違うかもしれませんが、こればっかりは仕方ありません。
次いい所が見つかるようにがんばってください。
年金と傷病手当金 退職後について
私の主人は 現在 病気で傷病手当金をうけています
4月で60歳になるので退職を考えているのですが・・・・
在籍してるときにもらう傷病手当金と年金には調整がないけど退職後に受け取る傷病手当金と年金は調整されるので年金の全額をけんぽに返還しないといけないとききました(年金の額の方がすくない)
1:そうなんですか?
2:私は5歳年下なので加給年金がもらえるのかと思ってたら 主人が65歳になってからの話だと・・
そうなんですかーー
3傷病手当金をもらっていると失業保険はもらえませんよね。
今年の12月で傷病手当金が終わります
そのあと 軽作業ならできるかも・・と言う感じになったら失業保険申請しようかなと思っているのですが診断書さえあれば失業保険は受けとれますよね?
その場合 どんな風な受け取り方があるのでしょうか?
一括でもらえれば問題ありませんが・・・1ヶ月いくら?と言う風になるのでしょうか?
4:失業保険を申請できない状態なら失業保険の傷病手当は受給できるのでしょうか?
12月になっても働けないのなら 何にも受給できない
年金は少額ですし・・・心配です。
5:障害年金を申請するとなると働けないことが条件ではないですよね?
働けそうにもないなら特例で認めてもらえるかもしれない
その場合 障害年金の額より玉突きでもらえるものがあるのでそちらを狙ったほうが良いといわれました
いろいろ質問しましたが よろしくお願いいたします
私の主人は 現在 病気で傷病手当金をうけています
4月で60歳になるので退職を考えているのですが・・・・
在籍してるときにもらう傷病手当金と年金には調整がないけど退職後に受け取る傷病手当金と年金は調整されるので年金の全額をけんぽに返還しないといけないとききました(年金の額の方がすくない)
1:そうなんですか?
2:私は5歳年下なので加給年金がもらえるのかと思ってたら 主人が65歳になってからの話だと・・
そうなんですかーー
3傷病手当金をもらっていると失業保険はもらえませんよね。
今年の12月で傷病手当金が終わります
そのあと 軽作業ならできるかも・・と言う感じになったら失業保険申請しようかなと思っているのですが診断書さえあれば失業保険は受けとれますよね?
その場合 どんな風な受け取り方があるのでしょうか?
一括でもらえれば問題ありませんが・・・1ヶ月いくら?と言う風になるのでしょうか?
4:失業保険を申請できない状態なら失業保険の傷病手当は受給できるのでしょうか?
12月になっても働けないのなら 何にも受給できない
年金は少額ですし・・・心配です。
5:障害年金を申請するとなると働けないことが条件ではないですよね?
働けそうにもないなら特例で認めてもらえるかもしれない
その場合 障害年金の額より玉突きでもらえるものがあるのでそちらを狙ったほうが良いといわれました
いろいろ質問しましたが よろしくお願いいたします
1. 退職後の年金と 傷病手当は、併給調整されます。
両方満額もらえるわけではありません。
年金を満額もらい、年金の方がすくなければ、差額を傷病手当としてもらいます。
2. 4月で60歳ということは、
昭和24年4月2日以降生まれの方と思います。
その場合は、65歳にならないと加給年金がもらえません。
3. 傷病手当と 失業手当(基本手当)は、併給されません。
その場合は、受給期間の延長申請 をします。
基本手当は、「働けること」 求職活動をしていることで出ます。
尚、特別支給の老齢厚生年金は、停止されます。
4週間毎に、失業の認定をハロワで受けます。
その後 振り込まれるという形なので、ほぼ1ヶ月毎にでるというものです。
4. 雇用保険の傷病手当は、退職前からの疾病では、支給されないかと
求職後の疾病が条件
5.障害年金をうけることは、必ずしも 働けないということではありません。
障害がある ことが条件で、 障害があれば、働きにくい。とはいえますが。
両方満額もらえるわけではありません。
年金を満額もらい、年金の方がすくなければ、差額を傷病手当としてもらいます。
2. 4月で60歳ということは、
昭和24年4月2日以降生まれの方と思います。
その場合は、65歳にならないと加給年金がもらえません。
3. 傷病手当と 失業手当(基本手当)は、併給されません。
その場合は、受給期間の延長申請 をします。
基本手当は、「働けること」 求職活動をしていることで出ます。
尚、特別支給の老齢厚生年金は、停止されます。
4週間毎に、失業の認定をハロワで受けます。
その後 振り込まれるという形なので、ほぼ1ヶ月毎にでるというものです。
4. 雇用保険の傷病手当は、退職前からの疾病では、支給されないかと
求職後の疾病が条件
5.障害年金をうけることは、必ずしも 働けないということではありません。
障害がある ことが条件で、 障害があれば、働きにくい。とはいえますが。
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