失業保険の給付に関する質問です。昨年末(H19年12月31日付)、派遣として働いていた仕事を辞めました。
派遣先企業から1ヶ月前(11月末頃)に通達があり『期間満了』という形での退職。契約期間は1年9ヶ月、雇用保険・社会保険・厚生年金すべてに加入していて、在職中はフルタイム(1日8時間、4週8休)働き、一ヶ月の給与は約18万円位ありました。
12月の中旬にはハローワークに求職の登録もし、仕事を探しましたが、なかなか希望の職種が見つからず…
で、社会保険は任意継続し、失業保険は派遣元の会社から『1ヶ月の待期期間後に申請を』と言われました。
今後は、個人事業を起こし、その傍らでアルバイト(1日4~5時間程度)でもしようかなぁと思っているのですが、こういう場合、失業保険は概算でいくら位、どの位の期間受給出来ますか?また、出来るだけ多く(長く?)受け取るにはどのようにした方がお得なのでしょうか?(まだ個人事業もバイトも決めていない状態です)
個人事業をしたら失業保険の給付は受けれませんよ。
またアルバイトでも4時間以上勤務すれば、その日は就職又は就業した日となり、失業手当の給付はありません。

失業手当の金額に関しては、月の給料が総額18万円であれば、6ヶ月間で108万円になります
賃金日額が108万÷180ですから、6000円になります。
基本手当日額の早見表をみると賃金日額が6000円の場合(60歳未満)は、4353円になります。
60歳以上であれば、4181円になります。

長く貰うには、教育訓練校に行くしかありません。
6ヶ月の訓練なら6ヶ月間貰えます。(ほとんどありませんが)
雇用保険法には第24条~第28条に延長給付の規定がありますが、実務的には、公共職業訓練を受けている期間についての最大2年を限度に延長という規定しか運用されていません。
失業保険申請中の社会保険の加入と所得の扶養について
インターネットで色々調べたのですが、よく分からないので質問します。

私は結婚のため1月末に退職し失業保険申請中で、社会保険(年金→国民年金・健康保険→前会社の任意継続)加入中です。なお、失業保険の受給は7月の予定です。

質問①
失業保険申請中で夫の扶養(社会保険・所得)には入れますか?
質問②社会保険の扶養について
夫の扶養に入ったとして、失業保険受給時になると扶養から外れないといけないと聞きました。
だとすると、社会保険は扶養に入らず、現在のままの方がいいのでしょうか?
質問③所得の扶養について
扶養に入るとすれば、どの夫の扶養に入ったとして、どのような手続きが必要ですか?
私は夫と同じ会社で去年の年末にH22年度給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書を提出しています。
夫の申告書だけ返却してもらって、私を扶養の欄に記入するという手続きだけでいいのでしょうか?

補足:私は失業保険をもらいながら仕事を探していて、パートで103万円以下で働く予定です。

加入時期や所得限度額等が分からない為よろしくお願い致します。
ご主人は健康保険・厚生年金保険加入のサラリーマンなんですね?

1.
・今年、ご主人にとってあなたが控除対象配偶者(税の“扶養”)だったかどうかは、12月31日に確定することです。
今年のあなたの所得金額によることですから。
※12月31日時点で条件を満たしていれば、その結果として、「今年は“扶養”だった」ことになる。

月々の給与計算で“扶養”と扱われるのは、あくまでも仮のことです。
給与収入が103万円以下で、退職金がなく、税の“扶養”の条件内でしか再就職するつもりもないのなら、ご主人は「扶養控除等申告書」を出してしまっても構わないでしょう。
※結果として“扶養”でなかったら、年末調整か確定申告で、ご主人が追加の税を取られますが。

・健康保険の“扶養”(被扶養者)になれるかどうかは、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)によります。
・年金の“扶養”(第3号被保険者)は大丈夫です。

2.
何がどうなると「良い」のでしょう?
判断基準は?

3.
税の“扶養”は、ご主人の税額計算に関係することです(あなた自身には全く関係ありません)。ので、ご主人が「扶養控除等(異動)申告書」を出し直すことになります。

被扶養者・第3号被保険者の手続きについては、ご主人が加入する健康保険の保険者か会社にお問い合わせを。


H22年度→H22年分
2月末に会社都合で退職することになりました。
スグに失業保険がもらえると聞いたのですが、会社都合の場合の失業保険の計算はどうなるのでしょうか?
今は平均で月19万くらいの給料です。
会社都合でも自己都合でも基本手当ての計算方法も日額も同じす

雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前6ヶ月に毎月きまって支払われていた賃金(賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は、年齢区分ごとにその上限値が定められており、現在は次のとおりになっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円

失業保険は離職前に一定期間加入してないと受給資格がありませんよ
契約期間満了になったのですが、失業保険賃金日額の計算の仕方で、過去6ヶ月の賃金の総額に、最後の給料で支払われる期間満了手当は含まれるのでしょうか?ちなみに満了手当は一年分です。
それは含まれないでしょう。
ボーナスも含みませんし。
あくまで月給での計算です。(通勤手当等は含みますが・・)
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