失業保険について
現在求職中で失業保険を頂いてますが 就職が決まりません。毎月3~4回はハローワークに出向いて閲覧し探してます。
来年の2月で給付が終了してしまいますが 延長して頂くのは可能なのでしょうか?決まらないから延長 というのは病気等と違い
正当な理由としては認められないのでしょうか?ご存知の方 ご教授願います。
もともと何か正当な理由があったら延長するという制度はないですよ。病気だったとしても追加はされません(給付期間が延長できるだけでもらえるものは同じ)

訓練延長はあります(職業訓練を受けている場合に、終了まで失業手当と同じ額、あと交通費などが支給される)
次だと1月開始があるかと思います。訓練開始日時点で残日数3分の1以上かもともと90日の人は1日でも残っていれば、訓練期間はもらえます

個別延長対象者であれば最後の認定日に言ってもらえます(追加60日)
失業保険に詳しい方教えてください。
私は今年、高校を卒業して新卒である会社に入社しました。

その会社の勤務体制の影響で私は睡眠障害になってしまい会社を退職しようと考えています。
ですが次の仕事を探す暇もなく親にも金銭面で迷惑をかけられません。
なので失業保険給付金が必要なのです。
そこでお聞きしたいのですが会社を退職する際なんとか会社都合退職にすることは可能でしょうか?
ちなみに求人情報には夏期休暇、冬期休暇有りと記載されていたのですが夏期休暇はありませんでした。
私は、一年勤めた仕事を、過労、ストレスで体調を崩した(入院もしました)ので、辞めたのですが、会社からは自己都合という事で処理されました。


しかし、ハローワークに行き、辞めたいきさつを話した所、特別給付に値するということで、猶予期間なく失業保険を受給できました。

その際、証明する書類(診断書など)の提出が求められました。

まずは、一度病院(心療内科等)にいき診断して貰えばと思います。診断書も書いて貰い、会社に相談すれば会社の方でも何か対応してくれるかもしれません。
病気で退職になった時の手続きについて教えてください。
こんにちは。
現在病気で休職・療養中です(傷病手当金の手続き中/メンタル関係ではありません)。
会社から一カ月を超えると退職扱いになると言われました。
その場合、自己都合になるのでしょうか、特定理由離職者になるのでしょうか?

雇用保険の完全な期間が遡れる分をみても1年未満6カ月以上なので、働けるようになった場合、特定理由離職者なら失業保険も出るかと思うのですが、自己都合だと出ないと思うので、何をどういうふうに手続きしたら良いのかな・・・と不安です。
病気による解雇なのか?
病気による退職なのか?

会社に就業規則があれば、その基準に則ってということになります。

まずは就業規則をご確認ください。
※解雇であれば、解雇予告などが必要です。

「特定理由離職者」になる要件に、

「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷…により離職した者」
とあります。(正当な理由のある離職者)ので、こちらに該当するのではないでしょうか?

★補足拝見

社会保険から、傷病手当金を受給されてるんですよね?
本来これは最長1年6ヶ月受給できます。退職されても受給できます。
※退職前1年間の社会保険加入期間があること。
※退職日(最後の日も)出勤できないこと。
※傷病手当金を上回る給料などを会社からもらっていないこと。

なので、こちらを受給継続され、快復された後、失業保険受給への流れがベストかと思います。

退職理由に納得できない場合、ハロワに相談して後に認められることもあります。(最終判断は、会社ではなくハロワです。貴方様の場合、疾病によるやむを得ない自己都合ですから、特定理由離職者になり得るかと)
退職前に、様々ハロワで事前相談されてみてはいかがでしょうか?

お大事になさってくださいね。
失業保険の給付制限中に(自己都合の退職)、病気で入院してしまいました。
病気ですぐ就職できない状態だと、失業保険はもらえませんか?
もらえるとしても給付制限がのびてしまいますか?
病気ですぐ就職できない状態だと、失業保険はもらえません。
また失業保険を受給できる期限も1年間です。

しかし、給付制限明けの最初の認定日をハローワークに変更してもらう手続きや、
失業保険を受給できる期限を延長してもらう(給付日数は変わりませんが)際の
正当な理由になりますので、ハローワークへ連絡して指示を仰ぎましょう。

ちなみに、「正当な理由の届け出がなく、給付制限明けの最初の認定日に
出頭しない」、また「正当な理由の届け出がなく、給付制限期間中に3回以上の
求職活動の実績が無い」場合、4週間給付制限期間が延長されます。
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