契約社員の退職は一律で「自己都合」?
2002年からお世話になっている派遣会社との契約終了について質問です。

この度、不景気の影響により派遣先の都合で契約延長が難しくなり、
契約延長ができないとなれば他の派遣先を紹介するのは困難なのか、
その派遣会社が「所定のフォーマットの退職願を提出して頂くことになります」と
Eメールで退職願のフォーマットを事前送付してきました。

その「退職願」のフォーマットを見ると、
退職理由欄は既に「一身上の都合による」と記されていて、
あとは住所・氏名・退職日を記入して捺印するだけになっていました。

担当営業に
「継続して働く意思があるのに、一律で“一身上の都合”というのは
どういうことですか?」と尋ねました。

それに対して「退職願について弊社では「一身上の都合」で全契約社員様
統一でやっております。ご了承下さい。」と回答がありました。


契約延長してもらえなくて職を失うのに、
退職理由が「契約期間満了による」ではなく「一身上の都合」にされることに、
やっぱり納得できません。

そもそも退職を願い出るつもりが無いのに「退職願」を提出させること、
そしてその理由を一律で「自己都合」にさせることって、
本当にまかりとおるのでしょうか。

恐らく現在の仕事を失えば、
ある程度の無職の期間を余儀なくされることは充分に想定されます。

その上で、失業保険の給付開始時期は大きな問題です。
もし派遣会社のやり方に問題があるとするなら、
それを訴え出る機関はどこになるのでしょうか。

お詳しい人がおられましたら、対策等アドバイス頂けますでしょうか。
よろしくお願い致します。
私には不思議でなりません。
貴方は退職を願い出たいのですか?

そうじゃないですよね?
退職を願い出たくないのであれば、退職を願い出る書面を書くべきではないと私は強く思いますが。

貴方はお家を買う気もないのに不動産売買契約書にサインをしますか?
そりゃ、しないでしょう。
それとまったく同じことです。
自己の意思に反する書面を残すと、のちのちそれをひっくり返すのは困難が伴うことが多いですよ。

契約社会の常識です。
失業保険の申請に要する時間

ハローワークに失業保険の申請に行きますが

混んでるは別にして だいたいどのくらい時間かかるものですか?
待ち時間は省いての話をします。

私のときは、20分程度です。
書類記入の後、給付までの流れや制限について簡単な説明を受けました。
後日詳しい説明会に参加するので、申請当日の説明は簡単なものでした。
失業保険の、個別延長給付について。
受給期間が終わりそうなときに、就職活動をしてそれでも職につけない場合に
2ヶ月ほど延長されるそうですが、
説明会の時に「○候」というハンコが押されていないと、とどのみち受けられないと聞きました。
このハンコは何の条件で押されるのでしょうか?
90日の受給なら求職活動で2回の応募が必要になります。
応募書類を送って面接まで行かなくてもいいです。応募えされすれば。
あと、きちんと求職活動をしていて、認定日を忘れて出なかったことがなければ認定されると思います。
ただし、会社都合退職と特定理由離職者Ⅰの方が条件です。
「補足」
3年未満の契約社員で期間満了で退職した場合は給付制限3ヶ月はありませんが自己都合退職扱いになりますから個別延長給付はありません。
離職コードは24(2D)になります。
失業保険についてお尋ねしたいことがあります。
1月末で派遣の契約期間満了により退職するのですが、
その後離職票が届き申請をしてからだいたいどの位で1回目の支給があるのですか?
3月1日ごろから新しい仕事に就こうと考えているんですが、
1回目の支給までに仕事が決まってしまうともらえないんでしょうか?
派遣期間満了で派遣会社が次の派遣先を貴方に提示出来ないときには「特定受給資格者」として認定されます。(次の派遣先の提示があり、それを貴方が断った場合は自己都合退職になります)

特定受給資格者の場合は、申請から7日間の待機期間後8日目から支給対象期間になり、4週後の認定日に認定されれば5営業日以内に指定口座に基本手当が振込されます。

※1月末退職で離職票が届くのはおそらく2月10日前後になるでしょう、すぐに雇用保険の申請をすれば7日間の待機期間(支給対象外)後から認定日を待つことなく就職日前日までの基本手当は支給されます。
また、再就職手当の申請をすれば、残支給日数×基本手当日額×50%の手当の受給も可能です、但し再就職手当に関しては、1年以上雇用が見込まれ雇用保険に加入することが条件です。
質問事項を変えて別途質問させていただきます。
退職が決まり、希望退職枠で退職が出来るということで
会社都合ということで辞めます。
働く意欲はありますが
躁鬱、自律神経など精神的な疾病ですぐに就労するのは難しいです。

その場合、失業保険の受給延長で基本手当から傷病手当に切り替えられるという話を聞きました。

色々調べているうちに情報が豊富すぎて混乱してしまっているので教えていただきたいのですが

受給延長で傷病手当としてもらうにはいつの時点で申請すればよいのでしょうか?
退職後失業保険申請時?申請後?

また、その場合、どのように話を持っていくのがいいのでしょうか?

治すまで受給がストップしてしまうと
通院代などがかかるので生活が苦しいです。

退職するのも初めてで初めてなことばかりで分からず
ハローワークに聞くべきことなのかもしれませんが
お役所の人はどうしても信用できなくて、コチラに質問させていただきました。
雇用保険の傷病手当は受給期間延長中に貰うものではありません。
退職後、基本手当受給中に傷病にかかった場合に基本手当の代わり支給されるものです。
あなたはまだ在職中ですか?現在仕事を休んでいますか?今の仕事には1年以上勤めていましたか?
この条件に当てはまれば、退職後も健康保険の傷病手当金を受給できる可能性があります。健康保険の傷病手当金は最大1年半受給することができ、雇用保険の傷病手当より金額も多く手厚い保障となっています。
まだ在職中でしたら、現在持っている健康保険証の保険者のホームページで傷病手当金の受給方法を調べることをお勧めいたします。
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