扶養控除の申告書について教えて下さい。
夫 会社員年収500万以内 私 現在 無職
(ちなみに今年1月~7月まで働いていて160万位。8月~12月まで失業保険を65万位頂いていました。)
夫が会社より①22年の配偶者特別控除申告書と②23年の扶養控除申告書を持ってきました。どのように書けばよいかまったくわかりません。
私は扶養にははいれないのですか?入れないとしたらいつからどのようにしたら入れるのでしょうか?また来年私が無職またはパートで月8万位の収入になったとしたらなにか控除(住民税や国民健康保険とかの)を受ける事はできますか?
初めての事でなにもかも分からなくて困ってます。教えて下さい。
夫 会社員年収500万以内 私 現在 無職
(ちなみに今年1月~7月まで働いていて160万位。8月~12月まで失業保険を65万位頂いていました。)
夫が会社より①22年の配偶者特別控除申告書と②23年の扶養控除申告書を持ってきました。どのように書けばよいかまったくわかりません。
私は扶養にははいれないのですか?入れないとしたらいつからどのようにしたら入れるのでしょうか?また来年私が無職またはパートで月8万位の収入になったとしたらなにか控除(住民税や国民健康保険とかの)を受ける事はできますか?
初めての事でなにもかも分からなくて困ってます。教えて下さい。
1について
配偶者特別控除の欄は何も記入できません。
2について
来年の仕事について何も決まっていないなら、控除対象配偶者の欄に記入しておきます。
あるいは、記入せずに、来年の年末の状況に応じて、訂正することも可能です。
配偶者控除について
給与年収103万(所得38万円)以下が条件です。
配偶者特別控除について
給与年収103万円超え141万円(76万円)未満の場合に特別控除できます。
控除額は年収(所得)に応じて変動します。
>また来年私が無職またはパートで月8万位の収入になったとしたらなにか控除(住民税や国民健康保険とかの)を受ける事はできますか?
雇用手当が終了し、月収が通勤費込108333円以下なら、旦那さんの社会保険の被扶養になれるので、会社で手続きをしてもらいます。健康保険に入り、国民年金3号被保険者になりますが、旦那さんが払う保険料はそのままです。
今年の所得から国民健康保険料や年金保険料を控除できますので、来年初めに税務署で確定申告をすると所得税の還付があります。
源泉徴収票と国保料金額(領収書があれば)、国民年金控除証明書と印鑑と銀行口座が分るものが必要です。
配偶者特別控除の欄は何も記入できません。
2について
来年の仕事について何も決まっていないなら、控除対象配偶者の欄に記入しておきます。
あるいは、記入せずに、来年の年末の状況に応じて、訂正することも可能です。
配偶者控除について
給与年収103万(所得38万円)以下が条件です。
配偶者特別控除について
給与年収103万円超え141万円(76万円)未満の場合に特別控除できます。
控除額は年収(所得)に応じて変動します。
>また来年私が無職またはパートで月8万位の収入になったとしたらなにか控除(住民税や国民健康保険とかの)を受ける事はできますか?
雇用手当が終了し、月収が通勤費込108333円以下なら、旦那さんの社会保険の被扶養になれるので、会社で手続きをしてもらいます。健康保険に入り、国民年金3号被保険者になりますが、旦那さんが払う保険料はそのままです。
今年の所得から国民健康保険料や年金保険料を控除できますので、来年初めに税務署で確定申告をすると所得税の還付があります。
源泉徴収票と国保料金額(領収書があれば)、国民年金控除証明書と印鑑と銀行口座が分るものが必要です。
確定申告についてお伺いいたします。
妻が今年の2月に退職し、3月に自分と結婚をしております。
失業保険に加入している間は、国民年金、国民健康保険に加入しています。
8月~3カ月間失業保険をもらっています。
確定申告をした方がよいのか教えてください。
妻が今年の2月に退職し、3月に自分と結婚をしております。
失業保険に加入している間は、国民年金、国民健康保険に加入しています。
8月~3カ月間失業保険をもらっています。
確定申告をした方がよいのか教えてください。
失業保険の給付金は非課税ですから
その金額は除きます。
1月2月の給与を貰っていますから、
源泉徴収票を妻は貰っていると思います。
その源泉徴収票に源泉徴収税額が記載されていれば
妻が自分で、翌年の確定申告時に税務署に行って
それを添付して確定申告すると、還付されてかなり戻ってきますよ。
もしかしたら、その源泉徴収税額が全額還付されますよ。
妻の国民年金や国民健康保険料は年末には
あなたの会社に保険料控除申告書を提出して
年末調整で所得控除して貰うと良いでしょう。
かなり所得税が減額になりますよ。
失業保険の給付が終わったら、あなたは直ぐに会社に扶養異動申請書を提出すると良いでしょう。
そうすると、妻の国民年金も国民健康保険も支払わずに済みますから。
その金額は除きます。
1月2月の給与を貰っていますから、
源泉徴収票を妻は貰っていると思います。
その源泉徴収票に源泉徴収税額が記載されていれば
妻が自分で、翌年の確定申告時に税務署に行って
それを添付して確定申告すると、還付されてかなり戻ってきますよ。
もしかしたら、その源泉徴収税額が全額還付されますよ。
妻の国民年金や国民健康保険料は年末には
あなたの会社に保険料控除申告書を提出して
年末調整で所得控除して貰うと良いでしょう。
かなり所得税が減額になりますよ。
失業保険の給付が終わったら、あなたは直ぐに会社に扶養異動申請書を提出すると良いでしょう。
そうすると、妻の国民年金も国民健康保険も支払わずに済みますから。
失業保険について質問です。
現在、自分は正社員で働いているのとは別にアルバイトをして
生活しています。
収入はおおよそ正社員:20万円、アルバイト:30万円です。
しかし、正社員での会社が不況のため、
給料が遅れがちになってきていて、いつ倒産するかも
わからない状況です。
会社都合での退職(解雇してもらう)を考えていますが、
失業保険をもらいながらアルバイトをするとアルバイトをした日は
基本手当が受給できないと聞きました。
ということはどんなに頑張っても自分の月の収入は20万円まで
落ちてしまうということでしょうか?
30万円は稼がないとつらいです。。。。
現在、自分は正社員で働いているのとは別にアルバイトをして
生活しています。
収入はおおよそ正社員:20万円、アルバイト:30万円です。
しかし、正社員での会社が不況のため、
給料が遅れがちになってきていて、いつ倒産するかも
わからない状況です。
会社都合での退職(解雇してもらう)を考えていますが、
失業保険をもらいながらアルバイトをするとアルバイトをした日は
基本手当が受給できないと聞きました。
ということはどんなに頑張っても自分の月の収入は20万円まで
落ちてしまうということでしょうか?
30万円は稼がないとつらいです。。。。
失業手当の意味をしっかりと把握してください。
失業手当とは、失業をしてしまい就職先等が決まるまでの生活を保障するための一時的な手当です。生活保護などと同じと思っていたいただければよろしいと思います(ただし、失業手当は一時的である)。
そのため、ご質問者様のようにアルバイトがあるのであれば、失業手当を受ける必要性はありません。
また、月30万円無いと生活できないというのは甘えです。収入が減るのであればそれに合わせた生活をすればよろしいだけです。
ローンが返せないなどという場合には、ローン返済額の見直しやローン物件の売却による返済等も視野に入れなければなりませんし、生命保険などの支払を見直すという手段もあります。
失業手当とは、失業をしてしまい就職先等が決まるまでの生活を保障するための一時的な手当です。生活保護などと同じと思っていたいただければよろしいと思います(ただし、失業手当は一時的である)。
そのため、ご質問者様のようにアルバイトがあるのであれば、失業手当を受ける必要性はありません。
また、月30万円無いと生活できないというのは甘えです。収入が減るのであればそれに合わせた生活をすればよろしいだけです。
ローンが返せないなどという場合には、ローン返済額の見直しやローン物件の売却による返済等も視野に入れなければなりませんし、生命保険などの支払を見直すという手段もあります。
結婚退職後の扶養手続きと、健康保険、年金、確定申告について
わからないことがあります。
今年6月末で退社。
8月に結婚しました。
7月に失業保険の手続きをし、給付制限無しですぐに支
給となりました。
失業保険支給中は旦那様の扶養に入れないため、自分で国民健康保険と国民年金を7月から払ってます。
10月20日が失業保険の90日目で、終了になります。
(最後の支給分は11月のラストの認定日後に支給されます。)
よって旦那様の扶養に10/21日から入る予定ですが、国民年金と国民健康保険は、10月分まで自分で払う必要がありますか?
今、国民年金は9月分まで払いました。
健康保険は、全部で10期に分かれている?のか、4期まで払いましたが、この4期が9月分なのか?10月分なのか、わからないです。
今後の手続きとしては、旦那様の会社に(警察共済)に書類を提出。
健康保険証ができ次第、区役所へ出向き、国民健康保険年金の切り替え手続きになると思いますが、
だいたいのことを少し把握しておきたいです。
それから、仕事が見つからない場合は、自分で来年確定申告する必要があると思いますが、
国民年金や国民健康保険に入り、自分で支払っていた場合は、申告することで全額控除される、と聞きました。全額控除の意味がいまいち分からないです。
払った分がすべて戻ってくるということですか?
今年は医療費も年間25万ほどかかっています。
医療費控除とこの国民年金・健康保険控除は別物ですか?
長くなってしまいました。申し訳ありません。分かるかたいらっしゃいましたら、少しでいいのでアドバイスいただきたいです。
失礼しました。
わからないことがあります。
今年6月末で退社。
8月に結婚しました。
7月に失業保険の手続きをし、給付制限無しですぐに支
給となりました。
失業保険支給中は旦那様の扶養に入れないため、自分で国民健康保険と国民年金を7月から払ってます。
10月20日が失業保険の90日目で、終了になります。
(最後の支給分は11月のラストの認定日後に支給されます。)
よって旦那様の扶養に10/21日から入る予定ですが、国民年金と国民健康保険は、10月分まで自分で払う必要がありますか?
今、国民年金は9月分まで払いました。
健康保険は、全部で10期に分かれている?のか、4期まで払いましたが、この4期が9月分なのか?10月分なのか、わからないです。
今後の手続きとしては、旦那様の会社に(警察共済)に書類を提出。
健康保険証ができ次第、区役所へ出向き、国民健康保険年金の切り替え手続きになると思いますが、
だいたいのことを少し把握しておきたいです。
それから、仕事が見つからない場合は、自分で来年確定申告する必要があると思いますが、
国民年金や国民健康保険に入り、自分で支払っていた場合は、申告することで全額控除される、と聞きました。全額控除の意味がいまいち分からないです。
払った分がすべて戻ってくるということですか?
今年は医療費も年間25万ほどかかっています。
医療費控除とこの国民年金・健康保険控除は別物ですか?
長くなってしまいました。申し訳ありません。分かるかたいらっしゃいましたら、少しでいいのでアドバイスいただきたいです。
失礼しました。
最初に、失業保険という保険はありません。雇用保険受給資格者証がお手元にあるはずです。その名のとおり雇用保険です。
ご主人の健康保険、厚生年金についての被扶養者の手続きは、10月20日で求職者給付が終わるのであれば、21日から手続きしてもらってかまいません。
保険料の負担は、その月の末日に加入していた場合に保険料負担が発生します。10月31には被扶養者(国民年金第3号被保険者)になっていると思いますので、保険料負担は発生しません。ご主人の会社から健康保険証を受け取ったらすぐに、国民健康保険の資格喪失手続きをしてください。国民健康保険料は1年分を10回で支払うようになっていますので、1回分が1ヶ月分とは限りません。還付請求も一緒にできますので市区町村役場にて手続きをしてください。
国民年金は、ご主人の会社から届出が出されますので、特に手続きは必要ありませんが、国保は自分で手続きをしないと喪失しませんので忘れずに行ってください。。
確定申告についてですが、、、国保、国年の保険料支払分は、社会保険料控除として使用します。納付した証明書(領収書、納付書の控え)は捨てずにとっておきましょう。また国民年金については、年金機構より証明書が発行されます。11月中には届くと思います。確定申告に添付する必要がありますので、保管して置いてください。
医療費については医療費控除として使用します。病院ごとに領収証をまとめて、合計金額を出しておいてください。民間保険などの補填があれば、そちらの書類も残しておきましょう。。。
社会保険料控除も、医療費控除も、保険料の還付とか医療費の還付制度ではありません。所得税の減額又は還付制度です。
給与より源泉所得税が控除されていると思います。年の途中でおやめになっているので年末調整がされていません。
よって来年の2月16日~3月15日までに税務署にて確定申告をすることで、所得税の精算を行い払い過ぎている場合は還付され、不足があれば納税することになります。
給与のみの申告であれば2月1日からでも受け付けてくれますので、早めに申告すると良いでしょう。また期限は3月15日までです。3月末までではありませんのでご注意ください。申告期限までに申告できなかったからといってあわてることはありませんが、納税がある場合は、延滞税がかかります。還付の場合はありませんが、税務署の人に嫌な顔をされるかもしれません。早めに申告する方が税務署の方は優しいです。(経験上)
ご主人の健康保険、厚生年金についての被扶養者の手続きは、10月20日で求職者給付が終わるのであれば、21日から手続きしてもらってかまいません。
保険料の負担は、その月の末日に加入していた場合に保険料負担が発生します。10月31には被扶養者(国民年金第3号被保険者)になっていると思いますので、保険料負担は発生しません。ご主人の会社から健康保険証を受け取ったらすぐに、国民健康保険の資格喪失手続きをしてください。国民健康保険料は1年分を10回で支払うようになっていますので、1回分が1ヶ月分とは限りません。還付請求も一緒にできますので市区町村役場にて手続きをしてください。
国民年金は、ご主人の会社から届出が出されますので、特に手続きは必要ありませんが、国保は自分で手続きをしないと喪失しませんので忘れずに行ってください。。
確定申告についてですが、、、国保、国年の保険料支払分は、社会保険料控除として使用します。納付した証明書(領収書、納付書の控え)は捨てずにとっておきましょう。また国民年金については、年金機構より証明書が発行されます。11月中には届くと思います。確定申告に添付する必要がありますので、保管して置いてください。
医療費については医療費控除として使用します。病院ごとに領収証をまとめて、合計金額を出しておいてください。民間保険などの補填があれば、そちらの書類も残しておきましょう。。。
社会保険料控除も、医療費控除も、保険料の還付とか医療費の還付制度ではありません。所得税の減額又は還付制度です。
給与より源泉所得税が控除されていると思います。年の途中でおやめになっているので年末調整がされていません。
よって来年の2月16日~3月15日までに税務署にて確定申告をすることで、所得税の精算を行い払い過ぎている場合は還付され、不足があれば納税することになります。
給与のみの申告であれば2月1日からでも受け付けてくれますので、早めに申告すると良いでしょう。また期限は3月15日までです。3月末までではありませんのでご注意ください。申告期限までに申告できなかったからといってあわてることはありませんが、納税がある場合は、延滞税がかかります。還付の場合はありませんが、税務署の人に嫌な顔をされるかもしれません。早めに申告する方が税務署の方は優しいです。(経験上)
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