失業保険を貰いながら職業訓練を受講を検討しています。
失業保険とは退職日からですか?離職票を提出して手続きをした日からですか?教えて下さい
失業保険とは退職日からですか?離職票を提出して手続きをした日からですか?教えて下さい
①退職すると会社から「離職票」が発行されます。発行のタイミングは会社によって違いますが、基本的には一週間程度です。
②「離職票」をもって、ハローワークに行きいわゆる失業手当の手続きをします。
受給資格決定の要件(過去2年以内に12カ月以上の被保険者期間など)を満たしていれば、基本的には「雇用保険受給資格」が決定します。
③受給資格決定の日から7日間は「待機期間」として失業手当の支給は有りません。
離職の理由により、ここから違いが有ります。
「会社都合」の場合は待機期間満了日の翌日から支給が開始になりますが、実際の支給は指定される「認定日」にハローワークに行き、「失業認定」を受けた日数×基本日額がおおよそ一週間で振込、です。
「自己都合」の場合は待機期間満了日の翌日から3カ月間、「給付制限」となり、この間は失業手当の支給は有りません。給付制限満了日の翌日から支給開始で、実際の支給は指定される「認定日」にハローワークに行き、「失業認定」を受けた日数×基本日額がおおよそ一週間で振込、です。
※就業していた時の形態や、離職理由により色々違いが有ります。確認して下さい。
④「公共職業訓練」(「求職者支援訓練」ではありません)を受講した場合は、その訓練の受講開始日からの支給になります。「受講手当」「通所手当」も支給されます。日数が延長される場合も有ります。認定日にハローワークに行く必要はなくなります。
※詳しくは「ハローワーク・インターネットサービス」で確認してみて下さい。スマホでも見られます。
②「離職票」をもって、ハローワークに行きいわゆる失業手当の手続きをします。
受給資格決定の要件(過去2年以内に12カ月以上の被保険者期間など)を満たしていれば、基本的には「雇用保険受給資格」が決定します。
③受給資格決定の日から7日間は「待機期間」として失業手当の支給は有りません。
離職の理由により、ここから違いが有ります。
「会社都合」の場合は待機期間満了日の翌日から支給が開始になりますが、実際の支給は指定される「認定日」にハローワークに行き、「失業認定」を受けた日数×基本日額がおおよそ一週間で振込、です。
「自己都合」の場合は待機期間満了日の翌日から3カ月間、「給付制限」となり、この間は失業手当の支給は有りません。給付制限満了日の翌日から支給開始で、実際の支給は指定される「認定日」にハローワークに行き、「失業認定」を受けた日数×基本日額がおおよそ一週間で振込、です。
※就業していた時の形態や、離職理由により色々違いが有ります。確認して下さい。
④「公共職業訓練」(「求職者支援訓練」ではありません)を受講した場合は、その訓練の受講開始日からの支給になります。「受講手当」「通所手当」も支給されます。日数が延長される場合も有ります。認定日にハローワークに行く必要はなくなります。
※詳しくは「ハローワーク・インターネットサービス」で確認してみて下さい。スマホでも見られます。
失業保険の手続きに関して
ハローワークへ行き、失業保険の手続きをしようと思います。
調べたところ、4週間に一度はハローワークへ必ず行かなければならないとのこと。
今月いつ行けば、11月と12月にハローワークへ行く日が20~25くらいになるでしょうか?
ハローワークへ行き、失業保険の手続きをしようと思います。
調べたところ、4週間に一度はハローワークへ必ず行かなければならないとのこと。
今月いつ行けば、11月と12月にハローワークへ行く日が20~25くらいになるでしょうか?
12月20日~12月25日までの間に認定日を迎えたい。
10月25日~10月27日の3日間です。28日でもいいですけど、12月23日は天皇誕生日に当たるので、ずれること確定ですので。
ただし、12月も20日を過ぎるとその次の週以降も含めて、ハローワークの年末年始休暇が終わるまでの12月26日~1月3日の間に認定日を迎える人については、年末年始で金融機関の休みの関係もあり、そのあたりの調整がどう入るかによります。おそらくは該当する方々について、前倒ししかないと思いますが、それ以上は予測不可能です。
10月25日~10月27日の3日間です。28日でもいいですけど、12月23日は天皇誕生日に当たるので、ずれること確定ですので。
ただし、12月も20日を過ぎるとその次の週以降も含めて、ハローワークの年末年始休暇が終わるまでの12月26日~1月3日の間に認定日を迎える人については、年末年始で金融機関の休みの関係もあり、そのあたりの調整がどう入るかによります。おそらくは該当する方々について、前倒ししかないと思いますが、それ以上は予測不可能です。
失業保険と職業訓練校について質問です。
8月に退職します。
いくつか質問させていただきたいのですが、
1、退職後、職業訓練校に通えば失業保険は3ヵ月後ではなくすぐにもらえるのでしょうか?
2、職業訓練校に通っている間に次の仕事を決めた場合、不正受給となりますか?
3、通常失業手当てをもらうには認定日に行かなければ行けませんが、職業訓練校に通っていても認定日ってあるのですか?
4、どうしても休みたい日があれば、他の日に変えてもらったりできるのでしょうか?
(兄夫婦が出産のため、2週間ほど行こうかと思っているのですが・・・)
5、学校最後にはテストなどあるのでしょうか?合格できなければどうなりますか?
6、職業訓練校に通っている間に引越しをした場合、他校に転校できますか?
今のところビジネス英会話を学びたいと思っているのですが・・・
よろしくお願いします。
8月に退職します。
いくつか質問させていただきたいのですが、
1、退職後、職業訓練校に通えば失業保険は3ヵ月後ではなくすぐにもらえるのでしょうか?
2、職業訓練校に通っている間に次の仕事を決めた場合、不正受給となりますか?
3、通常失業手当てをもらうには認定日に行かなければ行けませんが、職業訓練校に通っていても認定日ってあるのですか?
4、どうしても休みたい日があれば、他の日に変えてもらったりできるのでしょうか?
(兄夫婦が出産のため、2週間ほど行こうかと思っているのですが・・・)
5、学校最後にはテストなどあるのでしょうか?合格できなければどうなりますか?
6、職業訓練校に通っている間に引越しをした場合、他校に転校できますか?
今のところビジネス英会話を学びたいと思っているのですが・・・
よろしくお願いします。
私の分かる範囲で答えます。
1:合格したら訓練校に聞いた方が早いと思います。
2:就職が目標ですので、不正時給にはならないですね。
3:職業訓練校で出来るはずです。
4:すみませんが、質問の意味が分かりません
5:テストがあったとしても、合格できなくても、訓練期間が過ぎれば訓練終了で終わりです。
6:転校はできません。
1:合格したら訓練校に聞いた方が早いと思います。
2:就職が目標ですので、不正時給にはならないですね。
3:職業訓練校で出来るはずです。
4:すみませんが、質問の意味が分かりません
5:テストがあったとしても、合格できなくても、訓練期間が過ぎれば訓練終了で終わりです。
6:転校はできません。
求人票と実際の勤務条件が違う場合
8年働いた会社を退職し、1月より新たな勤務先で勤務しています。
職種は事務兼務秘書です。
入社時に、契約書も就業規則もみていません。
契約書はないらしいのです。
面接の際に、ちょっと求人票とは条件が違うんですけど・・・と説明は簡単にありましたが
職探しに焦っていたこともあり、そのまま職についてしまいました。
ちなみに給与については、今のところ求人票通りです。
求人票と異なる点
・勤務地は地元の地域となっていたが、週3~4回程地元から車で一時間の営業所へ朝から勤務(移動は会社の管理職の方と一緒に会社の車で移動と決まっている)
・水曜、日曜が休みとなっていたが、水曜は午前半で13時に管理職と待ち合わせ1時間かけて営業所まで移動、7時迄勤務したのち1時間かけて帰宅です。午前中にも会社から電話がきたり、管理者の都合等で移動が1時間前倒しになったりします。(勤務時間には加味されない)その分ということで、金曜は午後半ですが水曜のように1時間離れた営業所に移動です。午前休みと言っても休みの時間短い・・・?のと帰り道の移動中にも寄り道(私用)され、その分は残業代として計上されていませんでした。
・休日、勤務時間後の電話待機が暗黙の了解となっている。支給された携帯なのですが、出ないと怒られます。出ても対応出来なければ、自分でほかの職員に連絡をし対応出来る職員を見つけなければならない。対応と言ってもだいたいは自宅にいればできることが多い(これば一切求人票には明記なし)
以上です。
都会の方は通勤時間に1時間程度なら当たり前でしょうが、地方に住んでおり電車やバスもあまり本数がなく
ローカルの常識で言うとこの距離を通勤する人は稀です。(管理職や営業の方だとそこそこいるかもしれませんが)
求人票には割といいことしか記載されていないのはある程度覚悟していましたがここまでとは・・
似たような質問をしている方は結構いましたが、
仕事を辞めたくなければ、ある程度は我慢するしかないと思います。
転職したてなのに甘いなというのは自覚しておりますが
しかし精神的にも体調的にも少し辛いため(病院にも通院しています。)、退職も視野に入れております。
辞めるとして、会社側にもある程度問題があるならば、例えば失業保険を待期期間後にすぐ受け取れるように認定してもらう等・・・何か労働監督署?や会社に権利を主張することはできるのでしょうか?
8年働いた会社を退職し、1月より新たな勤務先で勤務しています。
職種は事務兼務秘書です。
入社時に、契約書も就業規則もみていません。
契約書はないらしいのです。
面接の際に、ちょっと求人票とは条件が違うんですけど・・・と説明は簡単にありましたが
職探しに焦っていたこともあり、そのまま職についてしまいました。
ちなみに給与については、今のところ求人票通りです。
求人票と異なる点
・勤務地は地元の地域となっていたが、週3~4回程地元から車で一時間の営業所へ朝から勤務(移動は会社の管理職の方と一緒に会社の車で移動と決まっている)
・水曜、日曜が休みとなっていたが、水曜は午前半で13時に管理職と待ち合わせ1時間かけて営業所まで移動、7時迄勤務したのち1時間かけて帰宅です。午前中にも会社から電話がきたり、管理者の都合等で移動が1時間前倒しになったりします。(勤務時間には加味されない)その分ということで、金曜は午後半ですが水曜のように1時間離れた営業所に移動です。午前休みと言っても休みの時間短い・・・?のと帰り道の移動中にも寄り道(私用)され、その分は残業代として計上されていませんでした。
・休日、勤務時間後の電話待機が暗黙の了解となっている。支給された携帯なのですが、出ないと怒られます。出ても対応出来なければ、自分でほかの職員に連絡をし対応出来る職員を見つけなければならない。対応と言ってもだいたいは自宅にいればできることが多い(これば一切求人票には明記なし)
以上です。
都会の方は通勤時間に1時間程度なら当たり前でしょうが、地方に住んでおり電車やバスもあまり本数がなく
ローカルの常識で言うとこの距離を通勤する人は稀です。(管理職や営業の方だとそこそこいるかもしれませんが)
求人票には割といいことしか記載されていないのはある程度覚悟していましたがここまでとは・・
似たような質問をしている方は結構いましたが、
仕事を辞めたくなければ、ある程度は我慢するしかないと思います。
転職したてなのに甘いなというのは自覚しておりますが
しかし精神的にも体調的にも少し辛いため(病院にも通院しています。)、退職も視野に入れております。
辞めるとして、会社側にもある程度問題があるならば、例えば失業保険を待期期間後にすぐ受け取れるように認定してもらう等・・・何か労働監督署?や会社に権利を主張することはできるのでしょうか?
求人票は応募者集めの広告宣伝文。
内容が違うと言うなら、雇用契約書を確認です。契約書が無いのは、最初から騙して雇用することが目的なんだから、騙されるほうが迂闊と言うより、言葉の接ぎ穂はないですね。
求人票の宣伝文句を何時までも口にしたって、なんの効果もありません。
【雇用契約書】を、作るように要求してください。拒絶されたら、労基法を遵守する意思のない企業ですから、退職するか我慢して扱き使われるか、二者択一です。
内容が違うと言うなら、雇用契約書を確認です。契約書が無いのは、最初から騙して雇用することが目的なんだから、騙されるほうが迂闊と言うより、言葉の接ぎ穂はないですね。
求人票の宣伝文句を何時までも口にしたって、なんの効果もありません。
【雇用契約書】を、作るように要求してください。拒絶されたら、労基法を遵守する意思のない企業ですから、退職するか我慢して扱き使われるか、二者択一です。
確定申告について教えてください。私は23年の3月31日までで仕事を辞めて4月から今年の1月まで職業訓練校に失業保険をもらいながら行ってました。
国民年金と健康保険と住民税などは払ってきました。
前の会社からの3月までの源泉徴収はもっています。この場合確定申告をしなくてはいけないんですよね?
実際いくらくらいお金が戻ってくるんですか?税務署に行けばなんとかなるのはわかっているのですがいままでやったことが無くまったく無知な為どなたか詳しいかた丁寧におしえてください。おねがいします。
国民年金と健康保険と住民税などは払ってきました。
前の会社からの3月までの源泉徴収はもっています。この場合確定申告をしなくてはいけないんですよね?
実際いくらくらいお金が戻ってくるんですか?税務署に行けばなんとかなるのはわかっているのですがいままでやったことが無くまったく無知な為どなたか詳しいかた丁寧におしえてください。おねがいします。
確定申告をしなくてはならない人、した方がトクな人、しても意味のない人がいますが、
あなたは「した方がトクな人」です(義務はありません)。
3月までの収入によりますが、雇用保険の基本手当は非課税ですので、3か月間引かれた所得税が全額戻ってくる可能性が高いです。源泉徴収票の右端に「源泉徴収税額」とありますね。その金額です。
この源泉徴収票、印鑑、国民年金の証明書、国民健康保険の納付額のメモ、還付口座のメモをもって税務署で確定申告してください(住民税は関係なし)。最近の税務署は親切なので、きちんと教えてくれます。
3月15日までというわけでなく、5年以内なら申請できますが、早くした方が早く還付されますよ。
あなたは「した方がトクな人」です(義務はありません)。
3月までの収入によりますが、雇用保険の基本手当は非課税ですので、3か月間引かれた所得税が全額戻ってくる可能性が高いです。源泉徴収票の右端に「源泉徴収税額」とありますね。その金額です。
この源泉徴収票、印鑑、国民年金の証明書、国民健康保険の納付額のメモ、還付口座のメモをもって税務署で確定申告してください(住民税は関係なし)。最近の税務署は親切なので、きちんと教えてくれます。
3月15日までというわけでなく、5年以内なら申請できますが、早くした方が早く還付されますよ。
失業保険認定日について教えてください。
先日、10月末で急遽会社都合で仕事を辞めることになりました。(勤続7年・29歳)
わけあって、11月2週目に失業申請をする予定です。そうなると認定日は4週間後の週の12月5日の週、そしてその次は12月26の週になるかと思います。
ただ、12月23日から1月5日まで前から予定していた友人の結婚式にあわせてアメリカへ旅行を考えています。
12月26の週に認定日があたると受給できないかと思うのですが、年末年始は前倒しになるのでしょうか。
どなたか、12月22日ー1月6日あたりが認定日になっていた場合どのような対応になったか教えていただけないでしょうか。
(すでに、2011年度の年末年始の認定日の取り扱いをご存知の方がいたら教えていただけないでしょうか)
旅行をやめることは考えていないので、受給をあきらめるしかないでしょうか。
その場合はあらかじめ、旅行のため、この認定日はいけないので、次の認定日までいけません。ということを事前に伝えていれば、問題ないということでよいでしょうか。
ハローワークに直接問い合わせるべきなのでしょうが、どなたかご存知の方がいたら教えてください。宜しくお願いいたします。
先日、10月末で急遽会社都合で仕事を辞めることになりました。(勤続7年・29歳)
わけあって、11月2週目に失業申請をする予定です。そうなると認定日は4週間後の週の12月5日の週、そしてその次は12月26の週になるかと思います。
ただ、12月23日から1月5日まで前から予定していた友人の結婚式にあわせてアメリカへ旅行を考えています。
12月26の週に認定日があたると受給できないかと思うのですが、年末年始は前倒しになるのでしょうか。
どなたか、12月22日ー1月6日あたりが認定日になっていた場合どのような対応になったか教えていただけないでしょうか。
(すでに、2011年度の年末年始の認定日の取り扱いをご存知の方がいたら教えていただけないでしょうか)
旅行をやめることは考えていないので、受給をあきらめるしかないでしょうか。
その場合はあらかじめ、旅行のため、この認定日はいけないので、次の認定日までいけません。ということを事前に伝えていれば、問題ないということでよいでしょうか。
ハローワークに直接問い合わせるべきなのでしょうが、どなたかご存知の方がいたら教えてください。宜しくお願いいたします。
認定日は動くことがあります。
質問の内容から察すると、11月7日にハローワークで申請をするんですよね?
それで、最初の認定日が12月5日とここまでは合っていますが、2回目の認定日は4週後ですから1月2日です。だって、12月5日に28日足したら、33日になっちゃいますからね。ただ、1月2日も正月休み中ですから、開庁していないので、当然ずれることになります。1週間後にずれるとすると、1月第2月曜日になっちゃうので、ここも成人の日のため祝日になってしまいますから、ここもないと思いますし、おそらく前倒しはあっても後ろにずらすことはしないと思います。前倒しにすると26日になりますが、金融機関が年末年始休暇に入ってしまい、振り込みができないのでその週については認定日が設定されるとは考えられません。可能性としては、1月の第1週目の4、5、6あたりでしょう。成人式以降にしてしまうと、長すぎるので、ないと思います。まあ、想像ですけど。
予定通りに申請するのであれば、1月6日以降になればいいですね。としか言えません。と言うのは事前にハローワークに申し出れば、認定日の変更は可能ですが、それには「正当な理由」が必要で、「他人の結婚式のための旅行」は認定日に来所することができない正当な理由には当たりませんので、認められないでしょう。
11月11日に申請を行ったらどうでしょう?そうすると1回目の認定日は12月9日、2回目の認定日は1月6日になるので、ずれる理由が見当たりませんし、旅行の日程から言っても、可能ですよね、来所するの。
ただ、もうひとつ頭に置いておかないといけないのは、認定日と認定日の間に就職活動を行わないといけません。それも2回以上。どこかの転職サイトに登録したとか、就職情報誌を見たという程度では、就職活動をしたとはみなされないので、12月9日から22日までのわずかな間に2回の就職活動と認められる何らかの活動をしないと、認定日に出向いても、給付されない可能性が高いです。
どっちが大事かはご自分でご判断ください。
質問の内容から察すると、11月7日にハローワークで申請をするんですよね?
それで、最初の認定日が12月5日とここまでは合っていますが、2回目の認定日は4週後ですから1月2日です。だって、12月5日に28日足したら、33日になっちゃいますからね。ただ、1月2日も正月休み中ですから、開庁していないので、当然ずれることになります。1週間後にずれるとすると、1月第2月曜日になっちゃうので、ここも成人の日のため祝日になってしまいますから、ここもないと思いますし、おそらく前倒しはあっても後ろにずらすことはしないと思います。前倒しにすると26日になりますが、金融機関が年末年始休暇に入ってしまい、振り込みができないのでその週については認定日が設定されるとは考えられません。可能性としては、1月の第1週目の4、5、6あたりでしょう。成人式以降にしてしまうと、長すぎるので、ないと思います。まあ、想像ですけど。
予定通りに申請するのであれば、1月6日以降になればいいですね。としか言えません。と言うのは事前にハローワークに申し出れば、認定日の変更は可能ですが、それには「正当な理由」が必要で、「他人の結婚式のための旅行」は認定日に来所することができない正当な理由には当たりませんので、認められないでしょう。
11月11日に申請を行ったらどうでしょう?そうすると1回目の認定日は12月9日、2回目の認定日は1月6日になるので、ずれる理由が見当たりませんし、旅行の日程から言っても、可能ですよね、来所するの。
ただ、もうひとつ頭に置いておかないといけないのは、認定日と認定日の間に就職活動を行わないといけません。それも2回以上。どこかの転職サイトに登録したとか、就職情報誌を見たという程度では、就職活動をしたとはみなされないので、12月9日から22日までのわずかな間に2回の就職活動と認められる何らかの活動をしないと、認定日に出向いても、給付されない可能性が高いです。
どっちが大事かはご自分でご判断ください。
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