失業保険についてお聞きしたいのですが。。。

失業保険の受給額が、幾ら以上になったら、旦那の扶養から抜けなくてはならないのですか?


旦那の年収の半分(賞与抜き)でイイんでしょうか?
基本手当の日額が3,611円を超えると、年収130万円以上とみなされるため、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者ではいられません。
旦那さんの加入している健康保険が○○健康保険組合だと、組合によっては3,611円以下でも失業給付受給中は一切、被扶養者として認めないところもあります。
ご確認ください。
失業保険について

2012年1~8月までA社で働いて
7ヶ月ほど無職期間を経て
2013年4~8月までB社で働いた場合

失業保険の受給条件は満たしていますか?
いづれも雇用保険加入自己都合退職です。
受給額の計算方法はどうなりますか?
雇用保険は喪失日から1年以内に再度加入すれば期間はつながります。

最後の退職が自己都合なら最低でも1年の加入期間と11日以上の出勤のある月が12か月必要です。
ギリギリ足りているようにも見えますが、雇用保険は日割りなので1日でも加入日が足りなかったり、中途半端な月は省かれたりします。ぎりぎりすぎて足りないという可能性が高い気がします。

とりあえずA社から離職票をもらって、ハロワに相談に言ってB社での雇用保険の喪失日が何月何日なら受給資格があるのか確認してもらって下さい
失業保険受給中の扶養について。

こちらで失業保険受給中は、扶養から外れないといけないということを知りました。
私は2012年12月31日で会社を自己都合で退職しました。
2月末に失業保険
の手続きをしまして、先日説明会が終了しました。
自己都合のため、3ヶ月待った後(6月末頃)に失業保険の受給が開始します。
ですので、6月末頃までに扶養から外れる手続きをしようと思っていましたが、3ヶ月待ちの前に初回認定日が3月末(次回6月末)にあるので、それまでに外れないといけないのでしょうか。
日額は40○○円です。

旦那の会社からも(私が働いていた職場です)扶養に入った際に何も言われなかったので、こちらで扶養を抜けるということが分からなかったら、そのまま受給するところでした。
知らないまま受給した際は、どうなるのでしょうか。
あと、手続きの仕方を教えてください。
今は扶養になっているので、年金も扶養?みたいな形になっているのでしょうか。

宜しくお願いします。
>こちらで失業保険受給中は、扶養から外れないといけないということを知りました。

それは夫が会社で加入している健保によって違います。
一般的に一番多いのが協会けんぽを始めとする日額に依る規定で、日額が3611円以下であれば扶養になれるがこれを超えれば扶養になれないというものです。
他に少数ですが日額にかかわらず扶養になれる健保、あるいは1円でも受給すれば扶養になれない健保などがあります。
夫の健保に扶養の規定を確認してください。

>3ヶ月待ちの前に初回認定日が3月末(次回6月末)にあるので、それまでに外れないといけないのでしょうか。

これも夫が会社で加入している健保によって違います。
一般的に一番多いのが協会けんぽを始めとする規定で、所定給付日数が始まってから終わるまでの期間が扶養になれない期間です。
他に少数ですが7日間の待期期間や3ヶ月間の給付制限期間にも扶養になれない健保もあります。
夫の健保に扶養の規定を確認してください。

>旦那の会社からも(私が働いていた職場です)扶養に入った際に何も言われなかったので、こちらで扶養を抜けるということが分からなかったら、そのまま受給するところでした。

会社の担当者はこういうことに対して無知な場合が多く頼りになりません、ですから夫の会社ではなく健保に確認するように繰り返しています。

>知らないまま受給した際は、どうなるのでしょうか。

バレれば健保により扶養を外れたとされる時点からばれた時点まで扶養を外され、使った医療費の健保負担分である7割を請求されます。

>あと、手続きの仕方を教えてください。

夫の会社を通じて健保に健康保険被扶養者(異動)届を出して扶養を外れます。

>今は扶養になっているので、年金も扶養?みたいな形になっているのでしょうか。

そうです、ですから役所に行って国民健康保険と国民年金の手続をする必要があります。
そのためには被扶養者資格喪失証明が必要ですので健康保険被扶養者(異動)届を出したときに一緒に健保に請求して下さい。
それをもって役所で国民健康保険と国民年金の変更の手続きをします。
失業保険がもらえるか質問です。
6年間働いていた会社を2012年の8月で退職しました。
同じ年の12月に転職をし、今年の5月で退職します。
この場合は失業保険はもらえますか?
また扶養に入っても失業保険はもらえるのでしょうか?
2012年8月~12月までに雇用保険の給付の請求を何もしていなければ、通算されますので基本手当(失業保険という保険は現在存在しません)は受け取れる可能性はあります。
(両方の会社で雇用保険に入っていることが前提です)

一般的に基本手当の日額で約3,600円を超える人は扶養には入れません。
扶養に入っているから基本手当が受け取れない、ということはありませんが、受け取る代わりに扶養を外れなければいけなくなる人が大半です。

基本手当を受け取っている期間は扶養から外れますので、ご自分で年金保険料、健康保険料を払う必要が出てきます。
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