失業保険について

7日間の待機期間中に、一日でもアルバイトをした場合は失業保険は貰えないということでしょうか?
きちんと申告すれば、更に待機期間が働いた日にち分ずれるだけです。

貰える日数や金額は減りません。

申告しなかった場合は不正受給になります。
失業保険について。現在、妊娠3ヶ月です。今の職場は2年勤めていますが、何もなければ産前まで働く予定でした。しかし、今日主人の転勤が決まり、3月いっぱいで退職しなければなくなりました。
新しい土地では、産むまでは再就職は無理と思いますが、いづれ産後は仕事をしたいと思っています。失業保険の手続きはできますでしょうか。
雇用保険には給付日数に応じて「給付を受けられる期間(受給期間)」があります。
二年の加入期間から出る日数だと、「離職日から一年」です。
この一年目が来てしまうと、受給前でも受給中でも給付はそこでお仕舞いです。

雇用保険の受給には「加入年数が足りていること」と並んで「働ける状態であり、求職活動ができること」があります。
出産や育児、介護、病気療養など、「長期間働けない」状態で退職した場合、一年以内に給付を終えるのは難しい場合がありますよね。
そんなとき、「受給期間の延長」で時効を延ばすことができます。最長で「プラス3年」です。求職活動ができるようになったら支給を受けられます。
申請できるのは「三十日以上働けないと分かった日から一ヶ月以内」になります。
この後転居されますが、離職されたら一度、最寄のハローワークに今後の手続きなどを相談してみて下さい。

ひとつ気をつけていただきたいのが「期間延長は二度できない」事です。
再開したけれど家の都合でもう少し就職できない……となった場合、延長ができません。
お子さんの預け先やご自身の体調、家事の配分など、「準備が整ってから」再開しましょう。
退職した社員へ誤って給与を振り込んでしまいました。その社員は自己破産を考えているようです。合理的に取り戻す方法は?どうぞお知恵を拝借させて下さい。
経理のミスにより退職した社員へ誤って給与を振り込んでしまいました。その社員は、真偽の程は分かりませんが、その給与を別れた元夫に振込み依頼をしてあったお金だと思い込み既に使い込んでしまったといっております。
また、本人は、退職後、無収入で寡婦かつ親と子の面倒をみなければならないという厳しい経済状況であり、現在生活保護の受給をしているとのことです。それに加えて現在170万円のローンをかかえているようです。このような厳しい状況もあり、自己破産をも考えているとのことです。(生活保護受給の内であれば、自己破産にかかる費用が発生しない、と市役所の職員に聞いたようです)、
一方、本人は、現在、白内障を患っており体調も優れない状況ではありますが、失業保険を受給しながら(自己都合退職ですので3ヶ月以降ですが)、新しい仕事を探す意向も示しております。
このような本人の現状において、誤って振り込んでしまった給与をどのようにしたら合理的に取り戻すことができるでしょうか。経理課長は責任を感じており、自らの懐から一旦法人の銀行口座に充当し、その後は本人から分割返済してもらうと申しております。しかし、私は個対個になった場合、本人が図に乗ってしまい返済するとは到底思えないのです。どなたか、この分野にお詳しい方、お知恵を拝借できませんでしょうか。何卒、よろしくお願い致します。
退職された方は現在生活保護受給されているんですね、其れでしたら合法的に返還請求出来ます、保護費は、政府が算定した金額が有ります定額です、それを超える、金銭の授受は、報告義務が発生します、返還が無いと言うことは、不正に授受してる事になります、其れは本人が一番良く知ってる筈です、生活保護申請時誓約書を書きます、正に内容は不正受給などです、確かに本人の任意の報告ですが、不正や不正が発覚した場合悪質な場合は、保護停止は勿論刑事告訴されます、当然今までの授受した保護費全額返還になります、前置きが長くなりました、事を荒立てる事は貴方様も望んでいないと察します、そこで方法ですが、内容証明を送られては如何でしょうか?間違ったこちらも悪いと、しかし貴方も解りますね不正受給に成りませんか、役所には言いたくは有りませんが、このままだと言わざるを得ない、等少し脅し文句の様に思えますが、返還して貰う為の手段だと思って下さい、しかし相手にはきついかも知れませんので、その前に手紙で返還の要求をして、無しの飛礫であれば、内容証明を送って下さい、金額も全額じゃなく、少しは考慮されては・・・・利害関係が無い私が肯定は出来ませんけどね!!
雇用保険について
A社 平成8年4月~平成19年8月(11年4か月)
B社 平成19年9月~平成23年9月(4年)
C社 平成23年9月~平成24年3月(5か月)

A~C社まで勤務して合計で15年9か月雇用保険が払われて
いると思っていました。
どの会社でも辞めた後、次の会社がすぐに決まっていたので
失業保険の申請は行わず、そのまま継続されていました。
返却された雇用保険被保険者証も失業保険を受給しなかった
ので、改めて確認はしませんでした。

現在離職中のためC社を辞めて失業保険の申請にハロー
ワークに行きました。会社都合で辞めているので受給日数は
240日のはずでした。

ところが、ハローワークからの書類では9年9か月しか
かかっていないとのこと。さっそく調べてもらうとA社で
雇用保険がかかったのが平成16年5月で、遡って平成14年5月
までさかのぼってあると言われました。
確かに雇用保険被保険者証は平成14年5月に加入したとなって
いました。なぜそうなったのかの説明もその当時ありません
でした。

そのため、ハローワークからA社に問い合わせをしてもらう
ことにしました。

厚生年金は平成8年4月からかかっていたようですが、雇用保険
が抜けたようです。
補償をしてもらう必要がありますし、たまたま平成13年1月までの
給料明細があったので、以前は遡りが2年しかできなかった
のが、現在は証拠書類があればそこまで遡ることができると
のことでした。

回答は、A社は不手際を認め、平成13年1月まで認めてくれた
ようで、ハローワークからも受給日数変更の連絡を頂きました。

ところが、入社をしたのは平成8年4月、そこまでは会社に給料
データがないため遡れないというんです。
さらには、平成8年まで遡っても受給日数が変わるわけではないし、
その時に控除されていた雇用保険料の返還もできないと言われ
ました。

こちら側の言い分は、
1.平成8年4月まで雇用保険加入期間を認めてほしいということ。
2.平成8年4月~平成12年12月まで控除されていた雇用保険料金
を変換してほしいこと。
3.このこようなことになってしまった経緯説明書を社長名で
ほしいこと。

が要望です。
しかし、会社側は穏便に済まそうと、話し合いで折り合いをつけ
ましょうと言ってきています。
書面での回答もできるならしたくない、と言われました。
話し合いで解決したいと言ってきています。

上記の3つは請求することは妥当かと思うのですが、上記の3つは
妥当ではないのでしょうか?
まず、賃金台帳などの保管が義務付けられているのは最後の記入から3年ですから、会社側から破棄の主張が有ればこれ以上追及することが出来ません。従って、ご自身で給与明細などの証拠を探し出すくらいしか確実な方法が有りません。また賃金台帳が無くても、労働者名簿や労働契約書などが有れば遡及が認められるかもしれません。会社側は義務ではないにせよ誠実に対応するのが信義則だと思います。

返還の要望についてですが、労働者側が賃金(退職金を除く)や、その他の債権を請求するための時効は2年間です。仮にその他の債権であったとしても10年が経過しており、請求は難しいと思われます。

少なくとも経緯の説明などは欲しいと思いますが、義務では有りませんし、厳しい言い方かもしれませんが、これまでの退職時などにキチンと確認していれば防げたとも思えます。
失業保険の受給資格がある人は『働ける状態にある人』ですよね?
被害届をだすのに時間がかかる場合、
逮捕されるかもしれない人が失業保険をもらうことは不正受給にならないのですか?
誰もが”逮捕されるかもしれない人”に該当しますが?


私は今まで一度も人を殺したことはありませんが、
警察が私に殺人の嫌疑をかけ、かつ、私に証拠隠滅又は逃亡のおそれあり、と警察が目して、
かつ、裁判官がその被疑と証拠隠滅又は逃亡のおそれについて追認(逮捕状発布率は約99.6%)しさえすれば、
私は逮捕されます。
貴方も同じです。
雇用保険を受給しようと考えてる人も同じです。


-補足へ-
??
貴方が何を言いたいのか私にはよくわからないのですが、
彼がその状況下で雇用保険の給付を受けることは当然に許されますよ。


雇用保険の制度趣旨は、きたるべき失業に備え、労働者の生活及び雇用の安定を図り、就職を促進し、労働者の職業の安定、労働者の福祉の増進を図ることを目的としています。
質問文にはあまり穏やかとはいえない言葉が並んでいますが、彼のように何だか不安定で失業リスクを抱えた人にこそ、雇用保険の存在が必要なのです。


もし今後、逮捕若しくは勾留又は実刑で禁錮刑又は懲役刑となるならば、現に身柄を拘束されているその期間に公共職業安定所に出頭することはできませんし、出頭できないのですからその間の失業認定はされず、失業認定されないのですからその身柄を拘束されている間については基本手当は支給されません。


-追記-
ああ分かった。
雇用保険法において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいいます。

人を殺めた経験など無い私も殺人の被疑で逮捕されるかもしれませんし、どういうわけだか有罪で懲役の実刑を受けて収監されるかもしれません。

他方私には、有罪が確定するまでは無罪だと推定される権利があります。それが基本的人権といわれるものです。
何度でも書きますが、有罪が確定するまでは無罪が推定される、それは私の権利です。貴方の権利でもあります。彼の権利でもあります。もちろん有罪判決に至るより前の段階でも捜査として身柄を拘束されることはあります(それすなわち逮捕・勾留)が、如何なる行政からも逮捕勾留を理由として不利益に扱われる謂れなどなく、ましてや有罪(かつ実刑)が推定されることなどない、というのが私の権利であり貴方の権利であり、彼の権利でもあります。

貴方が不正受給だと考えるに至った理由は、有罪(かつ実刑)を貴方は推定したということなのでしょう。
有罪(かつ実刑)ならば、確かに有罪判決が確定した瞬間から出所するまでは雇用保険法でいうところの「失業」の状態には当てはまらなくなりますが、行政がそれを事前に見越して(有罪と推定して)、事前に不利益な処分をすることは許されません。それが人権です。

だいいち、有罪だとしても罰金刑かもしれないし。有罪だとしても執行猶予つくかもしれないし。


雇用保険が受けられなくなる理由は、
・有罪を推定したから
ではなく、
・有罪が確定したから
でもなく、
・むしろ有罪確定で、かつ、罰金刑又は執行猶予ならば、それこそ失業のリスクに直面するわけで、そういう人にこそ雇用保険が必要です。

雇用保険が受けられなくなる場合・理由は、
・身柄拘束されている期間中には職安に出頭できないので失業認定ができない。だからその期間中は受けられない。
…ということです。
ハローワークに行って判明したのですが、前職場が最後の1年少しの間、雇用保険をかけてくれてなかったのです。
前職場で5年、続けて次の職場を9.2年で退職しました。失業保険の被保険者だった年数は合計10年以上になるはずなのに…ハローワークに行って判明したのですが、前職場が最後の1年少しの間、雇用保険をかけてくれてなかったのです。給料からは毎月引かれていました。おかげで、被保険者だった年数が10年未満の枠に入りました。なんか損してますよね…前職場に直接言いに行く勇気はありません。どこに訴えればいいのでしょうか?
前の会社を損害賠償で訴えたらどうでしょう。1~2ヶ月分給付されないし、保険料も返してもらわなければ。
でも民法の時効にもひっかかるかな。駄目もとで前の会社には請求書送りつけてみては。
関連する情報

一覧

ホーム