失業保険について。
地方公務員試験を受けて合格しました。しかし、採用候補者となっただけで
はっきりと採用が決まったわけではありません。
採用通知のようなものはもらってません。

公務員の採用が正式に決まってから勤めていた仕事を辞めようと考えていました。
ところが、突然、職場(店舗)が閉店になってしまい、公務員の採用前に失業という形になってしまいました。
公務員がどうなるか分からないのでアルバイトでもいいので仕事を探そうと思っていますが・・・
こういった場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
国家公務員Ⅲ種合格者です。

失業保険はわかりませんが、国家公務員や東京都の公務員は合格してから自分で面接を申し込みに行かないと、採用になりません。電話して聞いてみてはどうでしょうか?
失業保険、雇用保険について。
勤続ちょうど1年の仕事を辞め、実家の都合で遠方に引っ越すことになりました。
自己都合での退職です。

この場合は、失業保険は出ますか?
また手続きは引っ越し先の市町村でするべきですか?


派遣社員 20代後半 男
丁度1年とおっしゃいますが本当に雇用保険被保険者期間が12ヶ月ないと1日でも欠けると資格が得られませんよ。
自己都合の場合は過去2年間で12ヶ月以上の期間が必要です。
それを確認してください。
また、手続きは引っ越し先の住所を管轄するハローワークで行った方がいいですね。
国家公務員には雇用保険がないけれど、失業保険はもらえるというのは本当ですか?
だとしたら、自分も定年まで今の会社を辞め(させられ)る予定はないので、雇用保険から脱退したいのですが、できますか?
父は地方公務員なので雇用保険はありません。
公務員だから仕事がなくなることはないので、
自分の都合で仕事をやめても失業保険はもらいえないって聞きましたけど。。。。。
困っています!!解雇→失業手当を貰わず再就職→自己退社
H25年3月20日に8年間勤めた会社を解雇されました。理由は経営悪化です。在職中にタウンワークなどで就職活動をして、ハローワークにも行かず雇用保険の失業手当などは受け取らず、3月25日に再就職したのですが新しい職場が合わずわずか5日間で退社を考えています(試用期間は3か月)。この場合失業保険を受給するには失業保険の制限がついてしまうのでしょうか?試用期間中は雇用保険と労災には入ってもらうと上司には言われています。急いで就職して貰えた物も貰えなくなってしまったのでしょうか。。嫌な思いをして解雇されたのにも関わらず踏んだり蹴ったりです。
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産したので、現在就活中です。
私は今までに会社を3回変わり、失業保険に詳しくなってしまいました。

私は昨年7月に2つ前の会社を自己都合退社。10月にハローワークに登録しましたが、自己都合退社だったので三ヶ月の給付制限がつきました。
しかし、その給付制限の期間中に再就職(人材派遣会社)にしたので、この時は失業保険は貰いませんでした。
ところが、この人材派遣会社が1月末に倒産をしたのです。現在会社都合(倒産)で失業保険を貰っています。

chiicoousokae27さんは私と逆のパターン(退社のパターン)になると思われます
前の会社で解雇されたのですが、ハローワークに失業保険の認定を受けずに次の会社に入ったのに、自己都合退社を考えられています

ハローワークに登録をすると、青い小冊子「雇用保険受給資格者のしおり」を貰うのですが、そこには以下の文言が書いています

「被保険者であった期間」は、今回離職した事業所以前の雇用保険に加入していた期間を通算する事ができます。
但し以下の場合は通算できません
1)失業給付(再就職手当等を含みます)を貰ってしまった場合
2)前の会社を退職して雇用保険の資格を喪失してから、再び雇用保険に加入するまでの期間が1年を越える場合

つまり、chiicoousokae27さんが自己都合で退社されたいと思われている会社で払った雇用保険の支払期間と前職(8年間勤めた会社)の雇用保険の通算を加算して失業保険を貰う事ができるという事です。

しかし、注意が必要なのは、今回自己都合退社をする事を想定されていますので、失業保険の給付は会社都合で退社された人に比べて三ヶ月遅れるという事です。
これを”給付制限”と呼んでいます

かりに、4月1日に自己都合退社をして離職票を貰って、4月5日にハローワークに登録・認定されたとします。
最初の認定は4月5日の4週間後である5月3日(祝日なので、別の日に再設定されます)ですが、そこ後認定日が12週間(三ヶ月)後の7月26日に設定されて、この12週間以内に3回以上の就職活動の記録があって、それを認定日に書類に記載して提出して、始めて失業保険が貰えることになります。

もちろん最初の4週間(4月5日〜5月3日)も2回以上の就活が必要で、5月3日の初回の認定日に出頭しないと、失業保険の給付は貰えませんが、4月5日に認定を受けてから7日間の待機期間が満了しないので、失業保険が貰える日がさらに後ろに伸びることになります。

伸びると言っても、期限があって、離職(退社)の翌日から1年以内でしか失業保険が貰えません。上記の例でいうと来年4月2日になれば失業保険が貰える期間(受給期間)が満了になりますので、たとえ貰える期間が残っていても貰えなくなるのです。
雇用保険について質問です。
私は3年間働いた会社を辞めて失業保険をすべて受給し終わったあとに、3か月限定の臨時職に就きました。
3ヶ月では失業保険は出ないと言われたのですが、何か月から出るんでしょうか?
あと、県庁の臨時職員は4ヶ月働いたら失業保険が出ると聞きました。
4か月働いた人に失業保険が出るんでしょうか?
教えて下さい。
簡単に言えば何か月働けばではなくて、何か月雇用保険の被保険者であったかです。

離職前2年で被保険者期間が12か月以上あること

を満たすことが基本的な条件ですが、本人に責任のない理由で離職をした場合は

離職前1年で被保険者期間が6か月以上あること

を満たせば受給できる場合があります。

被保険者期間とは雇用保険の被保険者であった期間ではなくて、離職日を基準に1か月ごとに区切ってその期間中に11日以上賃金が支払われた日がある期間を1か月とし、それが規定の期間中(離職前2年とか1年)に12か月以上あったり、6か月以上あったりすると受給できる基本的な最低条件を満たすことになります。

雇用保険の履歴は求職者給付の受給を一部でもした場合はその受給資格取得にかかる離職以前の履歴は通算できなくなります。

雇用保険の被保険者資格を喪失してから1年以内に再び雇用保険の被保険者資格を取得しなければやはり履歴は通算できなくなります。

また、被保険者期間については実際には受給をしていなくても、受給資格を取得しただけでその受給資格にかかる離職以前の被保険者期間は通算できなくなります。

県庁の臨時職員はどこの県なのかによりますが、おそらく公務員と言う扱いになっていて、公務員は雇用保険の適用外ですから、受給できると言われているものは雇用保険の求職者給付ではなく、退職金のことを言ってるのではないかと思います。

公務員の退職金は雇用保険の求職者給付と照らし合わせて、退職金の額と求職者給付で受け取れる可能性のある金額とを比べて退職金の額が少ないときには差額が特別会計から一般会計に一旦振り替える形で支払われます。
ただし、公務員が失業状態になっても退職金を一括で支払うことはせずに、ハローワークで雇用保険の求職者給付を受給する場合と同様の手続きにより、分割して支給を受けることになっているようなので、そのことを雇用保険の求職者給付に例えてわかりやすく言ってるか、よくわかっていないから適当に失業保険とかわけのわかんないことを言ってるだけだと思います。

雇用保険の求職者給付を受け取れる条件には、それ以前に雇用保険の加入履歴があって通算できなければたったの4か月で受給することはできませんが、根本は退職金なので4か月だけ働けば差額は発生しない(受給できないので差額があるわけないです)ものの退職金を分割で支払うことになるのであろうと思います。

地方公務員の退職金は条例などで自治体ごとに決められているわけですが、たった4か月で退職金が出るとしたら驚きです。よほど安く仕事をさせているのでしょう。臨時職員って言ってみればアルバイトみたいなものなのに。代表職などの役員ならわからなくはないですが、アルバイトに退職金を支払うなんて、そんなおおらかに人件費を使いまくる民間の企業はおそらく存在しません。退職金制度自体がないところすらありますし、たったの1年で支払うことになっている国家公務員でさえも驚きです。
会社都合退職になりますか?
今日突然社長から、「経営状態が悪くなっちゃってね・・・今月末で辞めてもらえる?」と言われました。
本当に突然の出来事で、最初何を言われたのかわからなくなってしまいました。
退職までに既に一月をきっています。
今月中に新しい職を探さねばなりませんが、そんなに運よく見つけられるとは思えません。
(もちろん頑張って探すつもりではいますが・・・)
もしも今月中に就職先が決まらない場合って、失業保険とかもらえるんですよね。
自己都合と会社都合では失業保険のもらい方も違ってくると聞きました。
私の場合は、会社都合退社でいいんですよね?

また、会社都合退社の場合は、退職届って必要なのでしょうか?
初めての会社で初めての退職で不安がいっぱい、わかんないことだらけです。
どうか教えて頂けないでしょうか?
大変ですね。
辞めて欲しいといわれた方はたくさんいるのですか?
「会社の経営状態が悪い」だけで、簡単に辞めさせることはできないのですよ。
そこに至るまで、経営者や会社は解雇を避けるためにどれだけ努力をしたのか・・・という姿がなければダメですし、辞めてもらう人を選ぶ時も特定の人だけにする場合は合理的な理由がなければダメです。
でも、社長のやり方を考えると、争ってまで残るのも気乗りしないでしょうね。
解雇の予告は1ヶ月前までにしなければいけないので、言われてから退職日まで1ヶ月ないのであれば、少しですが解雇予告手当を請求できますよ。確認し、絶対に受け取ってくださいね。

そして、「退職願」や「退職届」などは一切出してはだめですよ!あなたから辞めたいって言った訳ではありませんから。
雇用保険(失業保険・・は過去の言い方)を受けるために「離職票」は必ず受け取ってください。そこに書かれている理由も必ず「会社都合」である事を確認してくださいね。受給手続きのにも再度確認されます。
(余分な話しですが・・会社都合で退職者を出した場合、その会社はしばらくハローワークを使っての求人ができなくなります。一方で人員整理して、一方で求人って合理性を欠きますからね。)
退職し、離職票を受け取ったらすぐにハローワークに手続きに行けば、会社都合の退職ですから、待機日7日過ぎて雇用保険の説明会に出れば直ちに失業状態と認定され、雇用保険が受けられるようになりますよ。

有給休暇や代休が残っているようなら、早目に休みを使って仕事を探したほうがいいですよ。
今の時季、ちょっと職探しが厳しいです。
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