16年勤めた会社を自主退社します。失業保険を貰うつもりでしたが、パート(安い)が見つかり働こうと思います。何年か後にパートをやめたとしたら失業保険の貰える金額は今貰うより少なくなりますか?教えてください。
今、受給すると算定基礎期間が16年の自己都合退職ということで、給付日数は120日になります。
算定基礎期間が20年以上の自己都合退職になると、給付日数が150日になりますので、パートを約4年勤めれば、給付日数としては30日分多く受給できます。

失業保険の日額の方は、次のように計算します。

まず、賃金日額を求めます。
賃金日額=離職前6月間の給与総額÷180日

次に、賃金日額に次の率を乗じて、失業保険の日額を求めます。
1.賃金日額が12,130円以上の場合
賃金日額×100分の50

2.賃金日額が4,180円以上12,130円未満の場合
賃金日額×〔100分の80-{100分の30×(賃金日額-4,180)÷(12,130-4,180)}〕

3.賃金日額が4180円未満の場合
4,180円×100分の80

なお、このようにして計算した失業保険の日額が、下記の額を上回る場合は、下記の額が失業保険の日額となります。

30歳未満 6,495円
30歳以上45歳未満 7,215円
45歳以上60歳未満 7,935円
7月末で退職することになりました。

社会保険について、すみませんが教えて下さい。

30日付けで退職するのか、31日付けで退職するのかを聞かれました。


それで、社会保険が7月か8月まで掛けるのか変わると言われたのですが、良く意味が分かりません。

社会保険とは健康保険、年金、失業保険の事でしょうか?

31日付けの場合は、1カ月分、給料から引かれるとの事ですか?

25日に給料を貰って欠勤扱いで構わないと言われました。

どのような事なのでしょうか?
1 社会保険とは健康保険、年金、失業保険の事でしょうか?
→「社会保険」とは,健康保険と厚生年金のことを指していうことが多いようです。

2 31日付けの場合は、1カ月分、給料から引かれるとの事ですか?
→健康保険と厚生年金は,退職日の翌日に被保険者資格を喪失します。そして,保険料は資格喪失月の前の月までかかります。
よって,7月30日付け退職の場合には,7月31日に資格喪失するので,保険料は6月分までしかかかりません。一方,7月31日付け退職の場合には8月1日に資格喪失するので,保険料は7月分までかかります。
ともに最後の保険料は,7月に支給する給与から天引きします。7月31日付け退職の場合には,7月に支給する給与から6月分・7月分の保険料が天引きされます。
なお,雇用保険のことも社会保険に含める場合がありますが,雇用保険の被保険者期間は月単位で,退職日からさかのぼって賃金の支払いの基礎となった日数(:欠勤扱いでない日の日数)が11日以上あるかどうかで数えていくので,退職日が30日付けか31日付けかは,保険料には直接関係ありません。

3 25日に給料を貰って欠勤扱いで構わないと言われました。
→意味が分かりません。
失業保険の計算について教えてください。
失業保険の金額を計算する場合、
失業する前の六ヶ月の給与から計算するとのことですが
離職票に書いてある賃金額A欄の金額でよいのでしょうか?
私は2010年1月31日まで働いていたのですが
2009年10月に交通事故に遭い10月のみ基礎日数が19日になっており賃金額B欄に記載されています。
2009年7月1日~2010年1月31日の合計7ヶ月の賃金が記載されています。
この場合、どのように計算するのでしょうか?

ちょっとわかりずらい文章で申し訳ございませんが
月給の場合はA欄に、日割計算の場合にはB欄に記載されます。
日割でも11日以上勤務しておられますので10月も、合計に含めてください。
1月31日から1カ月づつ遡って6カ月分を合計します。
失業保険について質問です。
今回、職業訓練に合格し、11月4日から通います。
いつ失業保険がおりるのか聞いたところ「入校式に行った日に、
手続きをすればすぐに失業保険がおりる」と言われました。
それ以上は聞けなかったのですが、手続きをしたら何日後ぐらいに失業保険が入るのでしょうか?
もし分かる方がいたら教えてください。
合格おめでとうございます。
文面からすると給付制限中なのでしょうか・・・?
まだ給付が始まっていないと仮定して書きますね。
11月4日が入校式だと思うのですが、その日に認定日の変更などいろいろな手続きをします。
職業訓練校に通うにあたってもらえるのは、基本手当・通所手当(1日500円)・交通費で、基本手当は学校を卒業するまでの日数分もらえます。
通所手当てと交通費は学校がある日のみ(土日休みならその日の分はもらえませんね)が支給されます。
さて、何日後にもらえるかですが授業の出席状況で給付日数をカウントするので、約2ヵ月後になっちゃいます。
11月の出席状況を12月2日頃に機構に提出し、ハローワークが計算をして口座に振込みになるので、1回目(11月分)はクリスマス頃じゃないでしょうか?
私は9月から訓練校に通っていますが、9月分は10月24日に振込みがありました。
給付制限がないのであれば初回認定日、制限明けであれば2回目の認定日が入校式前までにあるのならば、それまでの分はおそらく11月中旬には振り込まれるでしょう。
失業保険について教えてください
色々調べたのですが、よく分からずでこちらに相談しにきました。

6回くらい転職をしており、今まで1度も失業保険は使ったことがありません。

何回か前の会社で5ヶ月ほど雇用保険に入っておりました。そして退職。
退職した翌月末より転職し、その後4年間勤めた会社を辞めました(この間育児休暇を1年とっています)
すぐ今の会社に転職して、まもなく妊娠がわかり、産休後退職になります。雇用期間は10ヶ月です。

①この3つの雇用保険は合算することが出来るのでしょうか?

②(合算出来た場合)産休後はいつからお金をいただけるのでしょうか?

③(合算出来た場合)3ヶ月いただけることになりますか?

うちは私が働かないとどうにもならない家計なので、
数ヶ月たって落ち着いたら、産後もバリバリ働く予定です。
失業保険をいただけるまでがかなり貯金を崩すことになりそうですが。。。

よろしくお願いいたします。教えてください。
①雇用保険の再加入が1年以下なら加入期間は通算されます。

②出産後8週を経過し、求職活動は認定された場合です。

③合算しなくても受給資格はあるでしょう、妊娠を理由に退職した場合、受給期間を延長することにより、「特定理由離職」に該当し、算定対象期間は1年で6ヶ月の被保険者期間が必要です、離職日から1ヶ月毎に遡り11日以上出勤した月が1年の間で6ヶ月あれば良いのです。

また、今回は休職はしてないようですが、休職をした場合の算定対象期間は、特定の場合は基本1年+休職期間、但し、2年が最大。
自己都合の場合は算定対象期間は2年、休職期間がある場合は、休職期間+2年、最大算定対象期間は4年です。

今回は特定理由として受給資格を得るでしょう、必ず受給期間を延長して下さい、出産後8週経過すれば、延長解除、求職活動、失業日当受給の流れです、所定給付日数は90日。

現在は御子様連れでも求職活動が出来る、マザーズハローワークが増えてますから、安定所に行った際相談してみて下さい。
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