現在うつ病で傷病手当金を受給したいのですが、今の会社に正社員として10カ月在籍。受給資格はあるのでしょうか。
現在うつ病で通院中です。前職から転職し、今の会社に正社員として10カ月になります。
前職は製造業だったのですが、不況の影響で解雇、失業保険を満額受給し終わる頃に、運よく現在の会社に
入る事が出来ました。
うつ病を患って5年になります。薬を飲みながら自分なりに背伸びをして頑張ってきたつもりです。
しかし、性格の問題もあるのか、今自分は入社10カ月にして、管理職という立場にいます。
置かれている立場に対して相当なプレッシャーと、無力・無能な自分へのジレンマに陥ってしまいました。
早退・欠勤をすることも増え、それがますます自分を追い込んでしまっています。
大きな決断だとは思うのですが、休職届を提出し、傷病手当金を受給し、療養に専念したいのですが、
やはり自分が会社に大きな損害、迷惑をかける事になるのは目に見えていますし、
そもそも休職届が受け入れてもらえるか、また、それを理由に解雇にされたりはしないかなど、とても心配です。
正直、休職届を出して、症状が回復したとしても、将来的に現職場への復職は無理だろうなと、思っています。
ただ、家族も居ますし、まだ子供も小さく、妻への負担も大きい現在の状態を快方へ向かわせるには、
このまま薬に頼りながら一日15時間働き続けるべきか、
家族と一緒にゆっくり治療に専念すべきか、
悩んでいます。
あと一つ心配なのが、社会保険の被保険者期間が10カ月しか無い事です。
最悪は、解雇され、傷病手当金をもらえず、かつ、失業保険ももらえなくなったらどうしようか、
悪い方にばっかり考えてしまいます。
このまま頑張るべきなんでしょうか。
現在うつ病で通院中です。前職から転職し、今の会社に正社員として10カ月になります。
前職は製造業だったのですが、不況の影響で解雇、失業保険を満額受給し終わる頃に、運よく現在の会社に
入る事が出来ました。
うつ病を患って5年になります。薬を飲みながら自分なりに背伸びをして頑張ってきたつもりです。
しかし、性格の問題もあるのか、今自分は入社10カ月にして、管理職という立場にいます。
置かれている立場に対して相当なプレッシャーと、無力・無能な自分へのジレンマに陥ってしまいました。
早退・欠勤をすることも増え、それがますます自分を追い込んでしまっています。
大きな決断だとは思うのですが、休職届を提出し、傷病手当金を受給し、療養に専念したいのですが、
やはり自分が会社に大きな損害、迷惑をかける事になるのは目に見えていますし、
そもそも休職届が受け入れてもらえるか、また、それを理由に解雇にされたりはしないかなど、とても心配です。
正直、休職届を出して、症状が回復したとしても、将来的に現職場への復職は無理だろうなと、思っています。
ただ、家族も居ますし、まだ子供も小さく、妻への負担も大きい現在の状態を快方へ向かわせるには、
このまま薬に頼りながら一日15時間働き続けるべきか、
家族と一緒にゆっくり治療に専念すべきか、
悩んでいます。
あと一つ心配なのが、社会保険の被保険者期間が10カ月しか無い事です。
最悪は、解雇され、傷病手当金をもらえず、かつ、失業保険ももらえなくなったらどうしようか、
悪い方にばっかり考えてしまいます。
このまま頑張るべきなんでしょうか。
あと2ヶ月踏ん張ってください。
傷病手当は1年以上同じ健康保険に加入していることが条件になります。
2ヶ月経って満1年勤務になった後、上司に病気のことを打ち明け、休職の希望を出せば、即時解雇と言うことはないと思います。
ただ、休職期間が満了し、復職がかなわない病状であれば、通常自己都合扱いによる自動退職になります。
無論、退職後も傷病手当の受給はできますし、雇用保険の手続きを停止して、病状回復後に再開の手続きも取れます。
体も心もきつい状況は察しますが、あと2ヶ月です。
2ヵ月後に休職するということは会社には言わず、心の中での最後の励みにしてみてください。
休職に際しては医師の診断書が必要です。
医師の診断書を提出して、休職を願い出、傷病手当の申請依頼をしてください。
傷病手当は1年以上同じ健康保険に加入していることが条件になります。
2ヶ月経って満1年勤務になった後、上司に病気のことを打ち明け、休職の希望を出せば、即時解雇と言うことはないと思います。
ただ、休職期間が満了し、復職がかなわない病状であれば、通常自己都合扱いによる自動退職になります。
無論、退職後も傷病手当の受給はできますし、雇用保険の手続きを停止して、病状回復後に再開の手続きも取れます。
体も心もきつい状況は察しますが、あと2ヶ月です。
2ヵ月後に休職するということは会社には言わず、心の中での最後の励みにしてみてください。
休職に際しては医師の診断書が必要です。
医師の診断書を提出して、休職を願い出、傷病手当の申請依頼をしてください。
私の勤める会社がとった措置に労働基準法への抵触など、なにか問題は無いのか、教えて下さい!
現在、私は東証一部上場企業Z(仮称)で準社員(契約社員)をしております。
2012年6月に「2014年3月末まで」という2年弱の契約で入社し、満了が近づいた今年の2月になって「付与された有給休暇はリセットされ、勤務地は変わるかもしれないが、時給・賞与は同条件のままでの再契約の準備をしている」と告知されました。元々自分にとって下限ギリギリの時給でしたから迷いましたが、全く同じ条件ならばと合意しました。
3月1日になり、案の定転勤(大阪⇒神戸)が言い渡されました。最初から転勤ありきの継続打診だったのだろうなと苦笑いしていたのですが、本当の苦難はここからでした。
3月中旬、課長から突然応接室に呼び出され、
「大阪と神戸では時給が違う事を知らなかった、40円下がります。ゴメンなさい。」
と言われました。そんな差し迫った時期に言われて、気持ちの準備もしていなかったので言葉を失っていると、「神戸の担当社員に説明しておくから3人だけの秘密にして、減収分は残業で調整してもらう」
と持ち掛けられました。月に6時間残業すれば今までと同額になるのかと、間抜けにも一応納得し、4月を迎えました。
およそ3か月間勤務した現在、総残業時間は2時間です。逆に事情を知らない他の社員が、残業のつかない29分59秒間までミッチリ仕事を言いつけてはくれますが 苦笑
そして新入社員扱いの為、査定対象の10月~3月まで在籍した過去は抹消され、夏のボーナスは対象外だそうです。
同様の再契約をした同期が他に2名いるのですが、その2名は大阪に残れているので時給は下がっていません。それでも1名は6月末で退職します。
いくら一旦退職して新たに入社したという体をなしているとはいえ、2年近く問題なく働いた人間の時給を下げるというのは問題にならないのでしょうか?? それも転勤発表後で、異動直前に。
今後履歴書に31日退職、1日入社と分けては書かないと思います。1日のブランクもなく勤めているのが事実ですから。
今辞めても、新人が3か月で辞めたということで自己都合退職で済まされるのでしょう。
3月の契約満了で辞めておけば、有給を使い切ったり最悪失業保険に助けられながら職探しもできたろうにと悔やまれます。一番求めているのはその辺の損失補てんです。
こんな無知な私に良い助言があれば募りたいと思います。(泣
現在、私は東証一部上場企業Z(仮称)で準社員(契約社員)をしております。
2012年6月に「2014年3月末まで」という2年弱の契約で入社し、満了が近づいた今年の2月になって「付与された有給休暇はリセットされ、勤務地は変わるかもしれないが、時給・賞与は同条件のままでの再契約の準備をしている」と告知されました。元々自分にとって下限ギリギリの時給でしたから迷いましたが、全く同じ条件ならばと合意しました。
3月1日になり、案の定転勤(大阪⇒神戸)が言い渡されました。最初から転勤ありきの継続打診だったのだろうなと苦笑いしていたのですが、本当の苦難はここからでした。
3月中旬、課長から突然応接室に呼び出され、
「大阪と神戸では時給が違う事を知らなかった、40円下がります。ゴメンなさい。」
と言われました。そんな差し迫った時期に言われて、気持ちの準備もしていなかったので言葉を失っていると、「神戸の担当社員に説明しておくから3人だけの秘密にして、減収分は残業で調整してもらう」
と持ち掛けられました。月に6時間残業すれば今までと同額になるのかと、間抜けにも一応納得し、4月を迎えました。
およそ3か月間勤務した現在、総残業時間は2時間です。逆に事情を知らない他の社員が、残業のつかない29分59秒間までミッチリ仕事を言いつけてはくれますが 苦笑
そして新入社員扱いの為、査定対象の10月~3月まで在籍した過去は抹消され、夏のボーナスは対象外だそうです。
同様の再契約をした同期が他に2名いるのですが、その2名は大阪に残れているので時給は下がっていません。それでも1名は6月末で退職します。
いくら一旦退職して新たに入社したという体をなしているとはいえ、2年近く問題なく働いた人間の時給を下げるというのは問題にならないのでしょうか?? それも転勤発表後で、異動直前に。
今後履歴書に31日退職、1日入社と分けては書かないと思います。1日のブランクもなく勤めているのが事実ですから。
今辞めても、新人が3か月で辞めたということで自己都合退職で済まされるのでしょう。
3月の契約満了で辞めておけば、有給を使い切ったり最悪失業保険に助けられながら職探しもできたろうにと悔やまれます。一番求めているのはその辺の損失補てんです。
こんな無知な私に良い助言があれば募りたいと思います。(泣
難しいですね。
でも、契約社員であれば勤務態度は別として新しく契約をしている状態なら問題とは言えないですね。契約内容の継続というより、契約を新たにして契約したんですよね?なので、合意した以上は何とも言えないです。ただし、もし会社と交渉するなら…今の契約の初めの契約書に40円のマイナスがなければ、40円プラスにしてと交渉できますが…契約書には今の時給が書いてあれば証拠がないので無理でしょう。
その残業で~の件も証拠がないなら…難しいですね。契約書は契約して、その契約書通りの事を受けているなら契約違反にはなりませんからね…
でも、契約社員であれば勤務態度は別として新しく契約をしている状態なら問題とは言えないですね。契約内容の継続というより、契約を新たにして契約したんですよね?なので、合意した以上は何とも言えないです。ただし、もし会社と交渉するなら…今の契約の初めの契約書に40円のマイナスがなければ、40円プラスにしてと交渉できますが…契約書には今の時給が書いてあれば証拠がないので無理でしょう。
その残業で~の件も証拠がないなら…難しいですね。契約書は契約して、その契約書通りの事を受けているなら契約違反にはなりませんからね…
失業保険の受給資格について教えて下さい。
先日退職しました。人に聞くと「同じ会社に1年勤めていないともらえない」「過去2年の中で1年以上」といろいろなのですが、実際はどうなのでしょうか?
ちなみに前々職は25年10月に辞めて(雇用保険被保険者で2年程勤務)すぐに転職し前職は先日辞めて、9ヶ月程度です。離職票は両社ともあるのですが、この条件では受けられないでしょうか?もし可能であれば受給期間も教えて下さい。
先日退職しました。人に聞くと「同じ会社に1年勤めていないともらえない」「過去2年の中で1年以上」といろいろなのですが、実際はどうなのでしょうか?
ちなみに前々職は25年10月に辞めて(雇用保険被保険者で2年程勤務)すぐに転職し前職は先日辞めて、9ヶ月程度です。離職票は両社ともあるのですが、この条件では受けられないでしょうか?もし可能であれば受給期間も教えて下さい。
雇用保険の履歴は失業手当・再就職手当をもらったり、退職から1年以上失業しているとリセットされます。
失業手当・再就職手当をもらわずに、1年以内に再就職して雇用保険を継続すれば、履歴は継続できます。
失業手当・再就職手当をもらわずに、1年以内に再就職して雇用保険を継続すれば、履歴は継続できます。
転職したのですが試用期間中に解雇になった場合、会社都合による退職になるのでしょうか?その場合失業保険は3か月待たずに、退職してすぐにもらえるものなのでしょうか?
〉転職したのですが試用期間中に解雇になった場合、会社都合による退職になるのでしょうか?
解雇は全て会社都合です。
〉その場合失業保険は3か月待たずに、退職してすぐにもらえるものなのでしょうか?
重大な責任をおびた解雇(重責解雇)でなければ、特定受給資格者で3か月待機の支給制限はありません。
解雇は全て会社都合です。
〉その場合失業保険は3か月待たずに、退職してすぐにもらえるものなのでしょうか?
重大な責任をおびた解雇(重責解雇)でなければ、特定受給資格者で3か月待機の支給制限はありません。
出産後、雇用形態が変わり、1日4時間×週4日=16時間のため雇用保険未加入、夫の扶養に入ることになりました。
もし、退職したら、出産前までの雇用保険分の失業保険はもらえないのでしょうか?
ちなみに出産前は10年程、1日実働7時間週休2日で嘱託社員として働いていました。妊娠出産で育児休暇を1年取りました。
その間は雇用保険社会保険に加入していたので、出産一時金、出産手当金、育児休業給付金等はいただきました。
職場復帰し、子供が小さいうちは何かとフルで働くのは難しいだろうからと、雇用形態が変わったのです。復帰して9カ月になります。
もし、このままの状態で妊娠出産したら、育児休業中は育児休業給付金はもらえないですよね?
何かいい方法はありませんでしょうか?アドバイスお願いします。
もし、退職したら、出産前までの雇用保険分の失業保険はもらえないのでしょうか?
ちなみに出産前は10年程、1日実働7時間週休2日で嘱託社員として働いていました。妊娠出産で育児休暇を1年取りました。
その間は雇用保険社会保険に加入していたので、出産一時金、出産手当金、育児休業給付金等はいただきました。
職場復帰し、子供が小さいうちは何かとフルで働くのは難しいだろうからと、雇用形態が変わったのです。復帰して9カ月になります。
もし、このままの状態で妊娠出産したら、育児休業中は育児休業給付金はもらえないですよね?
何かいい方法はありませんでしょうか?アドバイスお願いします。
資格喪失後1年を過ぎると今までの雇用保険期間もリセットとなります。当然育児休業手当の対象ともなりません。方法としては週20時間以上で働くしか有りません。せめて後1日追加するか、1時間追加することしか方法はありません。
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