妊娠中の退職と失業保険に関して。

現在妊娠3ヶ月です。
今は正社員で会社勤めですが、結婚により住宅手当てが無くなったこと、異動によって勤務時間帯が変わり深夜勤手当てが無くなったこ
と等により給与がガクンと減り、これだったらパートで十分という判断から妊娠が発覚する以前より3月いっぱいで退職することが決まっていました。

元々は退職後すぐにパートで働くつもりだったのですが、妊娠となれば雇ってくれる所があるかどうかわかりません。
そこで失業保険を延長手続きするかしないかで悩んでいます。

退職後、旦那の収入だけよりかは少しでも稼ぎがあった方がよいとは思うのですが、出産予定日が8月の為、働けたとしても4月からの4ヶ月程度だと思われます。
その間ダメもとで就職活動をし失業保険をもらったとして、結果仕事が見つからないまま臨月になり就活をあきらめたとしても失業保険はそこまではもらえますよね?

産後は保育所さえ見つかればパートなら仕事はすぐ見つかると思うので、延長手続きをしたところで貰える期間は少ないように感じます。

それであれば延長手続きをせずにパート探しをしようかと考えているのですが、この方法で何か問題はあるでしょうか。

どこで調べても妊娠中の退職の際には延長手続きをして…と書いてあるので、すぐにパートで働くよりそちらのが何かメリットがあるのかしらと思ってしまいます。

退職後すぐに働かなくともやっていけるだけの貯蓄と旦那の収入はあることはあるので、総合的にみてお得な方を選択したいと考えています。

詳しいかた、ご教授願えましたら幸いです。
在職の意思は全くないのでしょうか。
在職であれば、育児休業を取得し職場復帰すれば育児休業給付金が受けられます。失業給付に匹敵するか少ないくらいでしょうか。

退職するのであれば、就職活動も可能ですが、この状況ですと自己都合退職になり3か月の給付制限を受けて、その上妊娠出産とわかっていれば例えご自身では働けるとしても、世間ではやはり雇い入れは厳しいものだと考えますので、受給期間延長の申請をして仕事ができるような状況になったら特定理由離職者(給付制限なし)として就職活動するのが簡明です。

ご自身の体の事も考えれば、無事出産されて、ご主人とよく相談してから決めた方がよろしいのではないかと考えます。

補足につきまして
雇用保険の制度上、失業手当の受給は可能でしょう。しかし現在妊娠3ヶ月、退職時には5ヶ月、給付制限を受けて実際に受給できる頃には臨月手前です。私が考えるにはハローワークでは、そのような状況であれば受給延長を勧めてくるものと思います。
生活にはお金も必要ですが、出産に向けてしっかりと心も身体も準備をされた方が良いのかと考えましたが、最終的には相談者様が決めることです。
失業保険などでご質問があります。
今月12月末が退職日となっております。
初めての退職たので初歩的なことを質問してしまうと思います。
会社都合退職にしていただいたので、年明けに離職票をもらってハローワークに行こうと思うのですが、雇用保険被保険者証というのも会社から一緒に送られてくるのでしょうか?
また、ハローワークにはあまり載っていない業種(事務所)に就職を希望して、就職活動はするのですが、ハローワークが指示していないところへの転職活動ばかりしても失業手当の受領には影響しないのでしょうか?
>年明けに離職票をもらってハローワークに行こうと思うのですが、雇用保険被保険者証というのも会社から一緒に送られてくるのでしょうか?


そうですね。普通は一緒に送ってくれますが、たまに送ってこない会社もあります。
その場合は安定所で再発行できますから、慌てたり不安になったりする必要はありません。
送られてこなかった場合は、手続きの際にでも今のうちに作っておきたいんですが・・と安定所の人に言えばその日のうちに貰えますよ。(別の日でも大丈夫ですが、再発行の場合は本人確認されます。申請書を書いて押印もしなければなりませんから手ぶらでは行かないように)


>ハローワークにはあまり載っていない業種(事務所)に就職を希望して、就職活動はするのですが、ハローワークが指示していないところへの転職活動ばかりしても失業手当の受領には影響しないのでしょうか?


影響する場合もあるかもしれません。
失業保険を貰うには、求職活動が必要となります。
ただ、求職活動は何でもいいわけではありません。安定所が認める活動をしなくてはなりません。
例えば安定所で求人を閲覧する、窓口で相談する、安定所主催のセミナーを受ける、応募したい会社に書類を送る、面接に行く等が認められる求職活動です。
認められない活動としては、会社に電話で応募してるか聞いてみる、求人情報誌を見るのみ、友達経由でお願いしておく、といったものが挙げられます。
また、ほとんどありませんが、絶対あり得ないような条件を希望して譲らない場合も就職する意思が本当にないとして受給に影響する場合もあります。(突拍子もないことを条件に上げた場合等ですから、多分実際はそういうことはないと思います^^;)

活動回数も最低限必要な回数はクリアしておかねばなりませんので、回数が足りなかったり、認められない活動しかしていない場合等は失業保険の受給はできないということです。


大まかですが、ご参考になさってください。
失業保険受給までの期間の扶養について

初めまして。
3月付けで5年勤めていた会社をやめました。
失業保険受給までの期間は、健康保険を旦那の扶養に入ろうとしていたのですが、旦那の会社
からは、失業保険が貰い終わるまでは、扶養に入れないと言われました。
今年の私の収入は60万ぐらいです。
旦那とは、同じ会社で結婚して働き方を変えたいため辞めました。
会社を辞めるときに、健康保険資格喪失証明書を貰うために会社に失業保険を貰うつもりとは言ってあります。
これがいけないんでしょうか?
保険会社は、大阪薬業で扶養の範囲は収入130万以下となっています。

失業保険の手続きをするにも離職証明書が来ないので、申請もできません。

何故、扶養に入れないのでしょうか?
>今年の私の収入は60万ぐらいです。
それは雇用保険以外の収入ですよね。それは関係ありません。
雇用保険の基本手当日額はいくらですか?3612円以上では扶養に入れないのが基本です(年間130万円以上の収入見込みになるため)
そうだとすれば協会けんぽの場合は受給期間(例えば90日間)だけ外れてくださいと言われることがほとんどですが、組合健保の場合は厳しいことを言われる場合もあって受給申請をして受給が終わるまで外れてくださいと言われる場合があります。
離職票とは失業保険を給付する以外で何か他に使える用途があるのでしょうか?
また離職票が届いたらどこかに提出しないといけないのですか?

よろしくお願いします。
離職票は雇用保険を受給するために絶対必要な書類です。
受給しないのであればどこにも提出する必要はありません。
ただ、あなたが再就職してそこを早く辞めた場合に雇用保険の期間を通算するために必要になる場合がありますので保管しておいてください。
それと、国民健康保険を役所に申請する場合に離職票のコピーを出してくださいというところもあるみたいです。
失業保険の申請の件ですが、
自己都合で退職しました。
3ヶ月の待機期間がありますよね・・。
ですが、「正当な理由による退職」であるとハローワークに認められた場合は、3ヶ月の給付制限がつかない場合もあります。
↑と言うのを聞きました。
その中に「希望退職によるもの」という項目がありましたが、この「希望退職によるもの」とはどのような場合を指すのでしょうか?
自己都合で十分です
例えば 残業が多いだけでも結構です
私は結婚、出産ってなってましたけど
仕事がしたいが、残業が多くて
家事ができませんって説明し
そういわないと辞めれなかった
って説明しました。
会社からもらう書類と違うなら
その場で訳を話せばいいよ
たしか、訂正のはんこが必要です。
☆彡
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