失業保険について質問させていただきます。

初めまして、私は現在給付金を受け取っています。そして
会社都合での解雇だったために、個別延長給付というものの対象者になっております。
現在、ハローワークから、一社応募して、面接時に条件が会わずに、辞退させていただきました。

個別延長給付の条件と言うものの中に応募回数が2回以上という風に有るため、昨日、もう一社、ハローワークから応募させていただきました。

そのときは、担当者不在ということで、当日の夜8時を過ぎてしまうかも知れないが、こちらから連絡を差し上げますと言うことになり、連絡を待って居たのですが、連絡が来ず、さらに、就業先を調べたところ、自宅からかなり遠いとわかり、今日、自ら連絡をして、辞退させていただきました。

この場合、応募一回となるのでしょうか?
条件がかかれている紙には、応募書類を送付したが面接に至らなかった場合は応募に該当する。となってるのですが…私の場合は違いますので…


長文、読みにくい文章になってしまっているかと思いますが、どうぞ、宜しくお願いします。
相談するだけで、応募1回になりますので、それでも応募1回になります。
※窓口で相談するだけでいいんですよ。嫌な会社にまで面接に行かなくても・・・・
保険についてです。
います。、失業保険を貰うため、過去に遡 り雇用保険を適用してもらうと考え ています。
しかし、親が(扶養で)共済で既に今年の分は 払ってしまったと。
この場合、共
済を途中で無効にし、 雇用保険に切り替えられるのでしょ うか? それとも、二重に払わないといけな いのでしょうか?

失業保険を貰い、職業訓練校に通おうと思ってます。
月々、支払いがあるため、少しでも収入が必要です。

去年は116万稼ぎました。
今年は同等かそれ以上の、稼ぎになりそうです。
「雇用保険」と「共済」とは、全く別種の制度です。
何が問題だという認識でしょうか?



〉親が(扶養で)共済で既に今年の分は 払ってしまったと
何を払ったんでしょう?
被扶養者の分の掛け金など、掛かりません。

失業給付を受けている間は、共済の被扶養者の条件を満たさないことがあります。
そういう状態になったなら、その間だけ被扶養者でなくなれば済む話です。
失業保険について教えてください。
会社都合で離職し、現在失業保険を受給です。(個別延長給付対象です)
残日数30日を残して、4月からフルタイムのアルバイトで働き始める予定なのですが、もしも1ヵ月ほどで離職(自己都合)してしまった場合は、新たにハローワークで手続きをすれば、残日数の30日分は給付して頂けるのでしょうか?
その場合は、また個別延長給付の対象にはなるのでしょうか?

もちろん精一杯がんばるつもりなのですが、再就職先が全くの未経験の職種なので続けられるかすごく不安です。。
回答をよろしくお願いします。
再離職した時点で元の受給資格の受給期間が残っていて、新しい受給資格を得られない場合は前の資格の再開になります。受給資格は変わらないので延長給付の対象のままです。

新しい受給資格を得られる場合は新しい資格での支給になるので延長給付があるかどうかも含めて新しい資格での話です。特定理由離職者の場合でも6カ月の被保険者期間で新しい受給資格を得られますから、新しい受給資格だと延長給付の対象にならない場合と言うのもあり得ます。

補足に。
特定受給資格者、特定理由離職者は被保険者期間6カ月で受給資格を得られます。元の資格が一般でも特定受給資格者でも特定理由離職者でも同じです。新卒ではじめて雇用保険の被保険者になった場合でも、特定なんちゃらに相当する理由で退職をした場合は最低6カ月の被保険者期間で受給資格を得られます。
失業保険と扶養について
私は昨年の6月に結婚を機に退職し、8月に主人の扶養家族となったのですが、その後再び働こうと思い、失業保険の手続きをし、3ヶ月の待機期間を経て1月から受給しています。しかも4月から職業訓練校に通うことになっており、更に受給が延長されることになりました。
しかし、失業保険受給中は扶養家族になれないということを知らず、現在も主人の扶養家族のままです。昨日ネットで知り、かなり焦っています。
この場合、今すぐ国民健康保険の加入手続きをすべきなのでしょうが、
①1月から遡って国民健康保険に入ることになりますか?
②12月から今現在も歯医者に通っているのですが、その分の保険適用分の治療費はどうなるのでしょうか?
 ちなみに主人の社会保険は組合のものではありません。また私の失業保険の基本手当日額も5000円を超えています。
文章がわかりづらいかもしれませんが、よろしくお願いします。
ご指摘のとおり失業給付金の基本手当日額から判断して、被扶養者資格は認められない範囲となります。遡って国民健康保険の保険料を負担しなければなりません。通院に要した医療費は被扶養者であっても国民健康保険の被保険者であっても同額ですが、ご主人の健康保険から国民健康保険の保険者へ切り替えることになります。
失業保険受給中の妊娠で、出産後に受給を延長した場合
現在失業保険受給中です。

給付期間が7月末までで、個別延長給付の対象に入っているので条件を満たせば60日の延長が受けられます。
今日、妊娠検査薬で反応が出たため、出産後に受給期間を延長することを考えています。

その場合、出産後に受給を再開しても個別延長給付の対象に入るのでしょうか?
また、受給を一旦ストップして再開するまでの間、SOHOや短期の仕事で働くことはできるのでしょうか?
個別延長は受給期間延長すれば無理なように思います。
個別延長は就職活動をしてどうしても見つからなかった場合(要件を満たしていた場合)個別延長となります。さすがにそこまで都合よくはいかないように思います。
ただ、念のため窓口で確認されることをおすすめします。

それと、受給期間延長は、「働けないから」延長するのです。
したがって、SOHOだろうが短期だろうが、働くという言葉が出てくること自体矛盾します。
それならば就職活動できるということで受給期間の延長はできません。

ご参考になさってください。
ご質問します。息子が5月くらいに会社都合で退職 現在失業保険をもらっていまして 月末振り込みですが 7月3日から訓練校に通い始めましたが

今日 振り込み日が変わるような話を聞いてきました。息子のような場合は 次の支給日は どうなるのでしょうか?詳しい方 教えていただけませんか
宜しくお願いします。
職業訓練学校で説明があると思いますが、学校のスケジュールに「認定日」「就職活動日」が設けられていると思います。


その日にハローワークに行ってくださいと、学校側から指示があると思いますよ。
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