現在、失業保険もらいながら職業訓練通っています。
訓練受講中に就職先が見つからなかった場合、終了後は収入無くなってしまうんでしょうか?
訓練受講中に就職先が見つからなかった場合、終了後は収入無くなってしまうんでしょうか?
終了式の日にハローワークで手続きをしたところで給付が終わります。
訓練中に延長給付をもらえていただけでもありがたいので仕方ないですね。
私も来月いっぱいで支給終了ですorz
なお、終了日以降も本来の受給日数が残っている人の場合は
終了後にももともとの終了日まで継続してもらうことができます。
(360日支給対象の人が支給開始6ヶ月以内に入所した場合等)
訓練中に延長給付をもらえていただけでもありがたいので仕方ないですね。
私も来月いっぱいで支給終了ですorz
なお、終了日以降も本来の受給日数が残っている人の場合は
終了後にももともとの終了日まで継続してもらうことができます。
(360日支給対象の人が支給開始6ヶ月以内に入所した場合等)
来月結婚するので仕事を辞めるのですが、失業保険を受給するため、夫の扶養に入れません。 国民健康保険と国民年金の金額は、両方とも前年の収入によって、金額が決まるのでしょうか? よろしくお願いします。
国民健康保険は前年の所得金額等により保険料が決定しますが、国民年金は13,300円/月の固定金額ですよ(今後定期的に増額しますが)。
失業保険受給前後の社会保険の切り替え手続きについて。
3月末に退職し、現在無職です。社会保険は主人の扶養に入っています。
(主人は勤務先の健康保険と厚生年金に加入しています)
自己都合退職なので、現在の予定だと、失業保険の受給開始日は7月の下旬になりそうです。
受給される基本手当日額は、3,612円を超えています。
そこで、①受給開始日前、②受給終了時の社会保険の切り替えは具体的にどのような手順をいつ行えば良いのでしょうか。
私個人と主人の会社にお願いする事と併せて教えて頂ければ幸いです。
自分でインターネットで調べてみてもいまいちわからず、主人の会社の担当者に尋ねようにも、ちゃんと答えて頂けません。
(余談ですが、まだ健康保険証も頂けず、問い合わせても微妙な回答で、正直不安な担当者です)
これ以外に必要な手続きがあれば、是非教えて下さい。
ご回答お待ちしています。
3月末に退職し、現在無職です。社会保険は主人の扶養に入っています。
(主人は勤務先の健康保険と厚生年金に加入しています)
自己都合退職なので、現在の予定だと、失業保険の受給開始日は7月の下旬になりそうです。
受給される基本手当日額は、3,612円を超えています。
そこで、①受給開始日前、②受給終了時の社会保険の切り替えは具体的にどのような手順をいつ行えば良いのでしょうか。
私個人と主人の会社にお願いする事と併せて教えて頂ければ幸いです。
自分でインターネットで調べてみてもいまいちわからず、主人の会社の担当者に尋ねようにも、ちゃんと答えて頂けません。
(余談ですが、まだ健康保険証も頂けず、問い合わせても微妙な回答で、正直不安な担当者です)
これ以外に必要な手続きがあれば、是非教えて下さい。
ご回答お待ちしています。
会社に言うこと。
[受給開始前]
受給開始日を喪失日とし、健康保険・年金の扶養脱退届を記入し提出します。
加入の時に書いた用紙と一緒です。
[受給終了後]
受給終了日の翌日を加入日とし、再度加入届けを出します。おそらく証明書類として、失業保険終了通知を求められるでしょう。
あなた個人
旦那さんの会社で資格喪失をしてもらうと【健康保険資格喪失証明書】というものを発行してもらえます。それを持ってお住まいの市役所へ行き、国民健康保険加入の手続きをしてください。
受給中はあなた単品で国民健康保険と国民年金を払います。
そして、受給が終わった時に、国保脱退の手続きへ再度市役所へ行ってください。これをきちんとしておかないと、ずっと国保の請求が来ます。
補足より
用紙は総務に言えばいつでももらえますが、提出は失業保険受給開始日と終了日からそれぞれ1週間後くらいまでに出すのが賢明でしょう。
国保の手続きは喪失証明をもらってから速やかに。脱退時は受給終了日の翌日以降で受付てくれます。
[受給開始前]
受給開始日を喪失日とし、健康保険・年金の扶養脱退届を記入し提出します。
加入の時に書いた用紙と一緒です。
[受給終了後]
受給終了日の翌日を加入日とし、再度加入届けを出します。おそらく証明書類として、失業保険終了通知を求められるでしょう。
あなた個人
旦那さんの会社で資格喪失をしてもらうと【健康保険資格喪失証明書】というものを発行してもらえます。それを持ってお住まいの市役所へ行き、国民健康保険加入の手続きをしてください。
受給中はあなた単品で国民健康保険と国民年金を払います。
そして、受給が終わった時に、国保脱退の手続きへ再度市役所へ行ってください。これをきちんとしておかないと、ずっと国保の請求が来ます。
補足より
用紙は総務に言えばいつでももらえますが、提出は失業保険受給開始日と終了日からそれぞれ1週間後くらいまでに出すのが賢明でしょう。
国保の手続きは喪失証明をもらってから速やかに。脱退時は受給終了日の翌日以降で受付てくれます。
国民健康保険料金支払い
健康保険に関して教えてください。
一昨年、妻が妊娠し、会社を退職しました。
その後私の扶養に入っていましたが、出産し失業保険をもらい始めたので健康保険の扶養を外れました。
※税扶養はしています。
その間、国民健康保険料を払わなければ、失業保険受給終了後、再び健康保険の扶養にはいることは
できないのでしょうか?
失業保険受給期間だけの間ですし、病気や怪我をするかどうかわからないのに、高い保険料を月々払う必要は
ないのではないかなという考えです。
周りに聞いてみても、払っていないと扶養に戻れないという方もいれば、そんなことはないという方もいるので
どちらが正しいかご教授お願いします
健康保険に関して教えてください。
一昨年、妻が妊娠し、会社を退職しました。
その後私の扶養に入っていましたが、出産し失業保険をもらい始めたので健康保険の扶養を外れました。
※税扶養はしています。
その間、国民健康保険料を払わなければ、失業保険受給終了後、再び健康保険の扶養にはいることは
できないのでしょうか?
失業保険受給期間だけの間ですし、病気や怪我をするかどうかわからないのに、高い保険料を月々払う必要は
ないのではないかなという考えです。
周りに聞いてみても、払っていないと扶養に戻れないという方もいれば、そんなことはないという方もいるので
どちらが正しいかご教授お願いします
国保料を払わなくても健康保険の扶養に入ることは可能です。
が!
国保加入は「義務」です。
従って、国保料の納付も「義務」です。
なので、国保料そのものを払わないでいる事はできません。
健保の扶養に戻った後でも、その間払わなかった国保料は「滞納」となります。
滞納を放っておいた場合には、督促、催告、差押等の
滞納処分が行われる場合があります。
もう一度書きます。
国保加入も、国保料納付も「義務」です。払わないでいいものではありません。
病気や怪我をするかどうかわからないのに、とおっしゃいますが、
病気や怪我をしない保証もありませんし。
~補足に関して~
私が不要なことを書いていましたね。お詫びして訂正します。
前の回答の最後の2行は省いてください。
病気や怪我をするか否か、これは国保加入の理由にはなりません。
日本の健康保険制度では、職域の健康保険や共済組合などに加入しない限り、
全ての国民が「国民健康保険に加入する」ことになっているのです。
健保の被扶養者になれない人は、自動的に国民健康保険の被保険者となります。
当然、被保険者のいる世帯の世帯主は、国保料の支払い義務を負うことになります。
もちろん、保険料の額や病気や怪我の時の費用負担の多少に関わらず、です。
保険料は、奥様に万が一のことがあった時のために納めるものでもありますが、
国民健康保険制度の運営をするために、被保険者が分担して納めるものでもあります。
しつこいようですが、もう一度書きます。
国保加入も、国保料支払いも、義務です。
自己都合で加入不加入を選択できるものでも、支払を止めることができるものでもありません。
が!
国保加入は「義務」です。
従って、国保料の納付も「義務」です。
なので、国保料そのものを払わないでいる事はできません。
健保の扶養に戻った後でも、その間払わなかった国保料は「滞納」となります。
滞納を放っておいた場合には、督促、催告、差押等の
滞納処分が行われる場合があります。
もう一度書きます。
国保加入も、国保料納付も「義務」です。払わないでいいものではありません。
病気や怪我をするかどうかわからないのに、とおっしゃいますが、
病気や怪我をしない保証もありませんし。
~補足に関して~
私が不要なことを書いていましたね。お詫びして訂正します。
前の回答の最後の2行は省いてください。
病気や怪我をするか否か、これは国保加入の理由にはなりません。
日本の健康保険制度では、職域の健康保険や共済組合などに加入しない限り、
全ての国民が「国民健康保険に加入する」ことになっているのです。
健保の被扶養者になれない人は、自動的に国民健康保険の被保険者となります。
当然、被保険者のいる世帯の世帯主は、国保料の支払い義務を負うことになります。
もちろん、保険料の額や病気や怪我の時の費用負担の多少に関わらず、です。
保険料は、奥様に万が一のことがあった時のために納めるものでもありますが、
国民健康保険制度の運営をするために、被保険者が分担して納めるものでもあります。
しつこいようですが、もう一度書きます。
国保加入も、国保料支払いも、義務です。
自己都合で加入不加入を選択できるものでも、支払を止めることができるものでもありません。
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