現在、職業訓練校に通っているのですが
9月24日で仕事をやめて、9月26日から訓練校が始まりました。
離職票がようやく届いたのですが、訓練途中に失業保険の申し込みをしても受給制限は解除されますか?
また、生活支援給付金の方では8割以上の出席率がないと給付金が貰えないそうですが、失業保険の場合も8割以上の出席率がないと受給制限が解除されないのでしょうか?
すでに今月で3日遅刻、1日休んだので8割以上の出席にならないのですが、どうでしょう?
教えてください。
9月24日で仕事をやめて、9月26日から訓練校が始まりました。
離職票がようやく届いたのですが、訓練途中に失業保険の申し込みをしても受給制限は解除されますか?
また、生活支援給付金の方では8割以上の出席率がないと給付金が貰えないそうですが、失業保険の場合も8割以上の出席率がないと受給制限が解除されないのでしょうか?
すでに今月で3日遅刻、1日休んだので8割以上の出席にならないのですが、どうでしょう?
教えてください。
失業保険は関係なし。支給されます。
生活支給金基準は出席率100%でないと無理です。
以前よりも支給基準が厳しく変更されました。
気を付けて!!
無知は怖いですよ!!
生活支給金基準は出席率100%でないと無理です。
以前よりも支給基準が厳しく変更されました。
気を付けて!!
無知は怖いですよ!!
解雇と言われ他に仕事を見つけたら突然解雇撤回(と思われる)
4月に育児休業から復帰予定だった派遣社員です。
3月に入って、急に「派遣先が新入社員をたくさん入れたから、
戻る場所がなくなったから仕事を探して」と言われました。
いろいろ問題はあったのですが、なんとか今月末退職しようと気持ちを切り替えました。
生活の不安があるので、(契約期間の変更をして、両者合意で契約期間満了の更新無し、
という方法で退職して、特定受給者の資格を得て、)
失業保険を自己都合退職より早く支給してもらう方法を、ハローワークの人に教えてもらって、
会社に伝えたところ、2週間、全く音沙汰がなく、その間何度か、私のほうから連絡しても
電話に出てもらえなかったり、会社に電話しても「来客中です」といわれ、折り返し電話をくれる
わけでもなく、といった状況でした。
そんな中、当然平行して求職活動もしていたんですが、何とか、仕事が決まりそうな状況に
なりました。面接はまだです。賃金は、今ごたごたしている会社よりかなり安いですが、
やってみたい職業で、受かりたいとも思っているし、求職人数も多いので、受かる可能性が高いです。
先ほどやっと派遣元から電話があり、「明日店舗で会いたい」と言われました。
持ち物は?と聞くと、来てもらえればいいです。とだけ言われ、「制服の返却はいいですか?」
と聞くと、「あぁそうですか?それならそれで結構ですけど。」と訳のわからない返事をされました。
子どものトラブルで、それだけで電話を切ってしまったんですが、ここで疑問があります。
新入社員を多く入れたから、という理由で、元の店舗での復職は無理と言われたんですが、
求職活動中、派遣先の求人を見ました。私が以前働いていた店舗も求人していました。
明日店舗に行った場合、「やっぱり働いて」的なことを言われる可能性があると思います。
でも、正直もう辞めたいです。3月までは復職を楽しみにしていましたが、今回の件で、
担当者の横柄な態度に心底頭にきています。
でも、これで復職をしなかった場合、上記の「契約期間変更から期間満了での離職」を
させてくれない可能性があり、(仕事が決まれば、失業保険の件は関係なくなるんですが)
となると、10月末まで契約期間が残っているのに、私の勝手な契約不履行となると
訴えられかねない気がして不安です。
明日までに私がするべきことは何かありますか?離職できるか電話で再度確認したほうがいいでしょうか?
4月に育児休業から復帰予定だった派遣社員です。
3月に入って、急に「派遣先が新入社員をたくさん入れたから、
戻る場所がなくなったから仕事を探して」と言われました。
いろいろ問題はあったのですが、なんとか今月末退職しようと気持ちを切り替えました。
生活の不安があるので、(契約期間の変更をして、両者合意で契約期間満了の更新無し、
という方法で退職して、特定受給者の資格を得て、)
失業保険を自己都合退職より早く支給してもらう方法を、ハローワークの人に教えてもらって、
会社に伝えたところ、2週間、全く音沙汰がなく、その間何度か、私のほうから連絡しても
電話に出てもらえなかったり、会社に電話しても「来客中です」といわれ、折り返し電話をくれる
わけでもなく、といった状況でした。
そんな中、当然平行して求職活動もしていたんですが、何とか、仕事が決まりそうな状況に
なりました。面接はまだです。賃金は、今ごたごたしている会社よりかなり安いですが、
やってみたい職業で、受かりたいとも思っているし、求職人数も多いので、受かる可能性が高いです。
先ほどやっと派遣元から電話があり、「明日店舗で会いたい」と言われました。
持ち物は?と聞くと、来てもらえればいいです。とだけ言われ、「制服の返却はいいですか?」
と聞くと、「あぁそうですか?それならそれで結構ですけど。」と訳のわからない返事をされました。
子どものトラブルで、それだけで電話を切ってしまったんですが、ここで疑問があります。
新入社員を多く入れたから、という理由で、元の店舗での復職は無理と言われたんですが、
求職活動中、派遣先の求人を見ました。私が以前働いていた店舗も求人していました。
明日店舗に行った場合、「やっぱり働いて」的なことを言われる可能性があると思います。
でも、正直もう辞めたいです。3月までは復職を楽しみにしていましたが、今回の件で、
担当者の横柄な態度に心底頭にきています。
でも、これで復職をしなかった場合、上記の「契約期間変更から期間満了での離職」を
させてくれない可能性があり、(仕事が決まれば、失業保険の件は関係なくなるんですが)
となると、10月末まで契約期間が残っているのに、私の勝手な契約不履行となると
訴えられかねない気がして不安です。
明日までに私がするべきことは何かありますか?離職できるか電話で再度確認したほうがいいでしょうか?
大丈夫です、申し出を断っても、ちゃんとの「契約期間変更から期間満了での離職」で辞められます。
判例でも解雇予告の意思表示は一般的に取り消すことはできず、労働者が具体的事情の下に自由な判断によって同意を与えた場合には取り消すことができる、とされています。
つまり、解雇予告の意思表示は、質問者様の同意なしに取り消すことはできません。
また、派遣元が契約期間の延長を申し出ても、一方的に契約の内容を変えたわけですから、新しい契約の申し込みとみなすことができ、この場合にも質問者様の同意が無ければ、新たな契約は成立せず、変更された契約内容がそのまま、効力を発揮し続けます。
>明日までに私がするべきことは何かありますか。
意思を固めて、冷静に状況を判断し、あいての申し込みを断るだけで良いと思います。
また、労働基準法22条に則り、退職時の証明をもらい、その内容を確認して、事実と違うことがないようにしっかりと確認しておきましょう。
なんども言いますが、質問者様の勝手な契約不履行や、自己都合退職にされないように気をつけてください。
参考、労働基準法22条
1.労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれ交付しなければならない。
2.労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。 3.前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4.使用者は、予め第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
判例でも解雇予告の意思表示は一般的に取り消すことはできず、労働者が具体的事情の下に自由な判断によって同意を与えた場合には取り消すことができる、とされています。
つまり、解雇予告の意思表示は、質問者様の同意なしに取り消すことはできません。
また、派遣元が契約期間の延長を申し出ても、一方的に契約の内容を変えたわけですから、新しい契約の申し込みとみなすことができ、この場合にも質問者様の同意が無ければ、新たな契約は成立せず、変更された契約内容がそのまま、効力を発揮し続けます。
>明日までに私がするべきことは何かありますか。
意思を固めて、冷静に状況を判断し、あいての申し込みを断るだけで良いと思います。
また、労働基準法22条に則り、退職時の証明をもらい、その内容を確認して、事実と違うことがないようにしっかりと確認しておきましょう。
なんども言いますが、質問者様の勝手な契約不履行や、自己都合退職にされないように気をつけてください。
参考、労働基準法22条
1.労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれ交付しなければならない。
2.労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。 3.前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4.使用者は、予め第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
失業保険と職業訓練校について。
現在失業保険受給中で一応規定日数は受給終了し、個別延長の可能性がある旨のお話を頂きました。
職業訓練の検索をしていると是非とも受けたいのが見つかりましたが、入学の時点で1日以上残ってないと訓練給付(訓練中の失業保険の給付のこと)を受けれないと記載があります。
そこで質問なんですが、選考等考慮し、今から申し込みしても遅いでしょうか?
現在失業保険受給中で一応規定日数は受給終了し、個別延長の可能性がある旨のお話を頂きました。
職業訓練の検索をしていると是非とも受けたいのが見つかりましたが、入学の時点で1日以上残ってないと訓練給付(訓練中の失業保険の給付のこと)を受けれないと記載があります。
そこで質問なんですが、選考等考慮し、今から申し込みしても遅いでしょうか?
ちょっと状況がわからないんですが…
個別延長で60日延びた場合、その間に訓練開始日はやってきますか?つまり、1日以上残っているはずですか?
もし1日でも残るようならば、訓練延長給付の対象になります(個別延長給付終了後、訓練延長給付に切り替え)。
ただし、公共職業訓練の受講指示は、失業給付受給の早い時期に行うのが原則です。
所定分が終了し、個別延長に入ってから開始されるものに対し受講指示がされるか…という問題があります。
例えば…
・そのコースが年に1度しかなく、今までは受けたくても受けられなかった。
・職業相談のなかで、あなたにはその訓練が必要だと判断された。
などなら、受講指示される場合もあるかと思います。これはもう、職安に相談するしかないですね。
個別延長で60日延びた場合、その間に訓練開始日はやってきますか?つまり、1日以上残っているはずですか?
もし1日でも残るようならば、訓練延長給付の対象になります(個別延長給付終了後、訓練延長給付に切り替え)。
ただし、公共職業訓練の受講指示は、失業給付受給の早い時期に行うのが原則です。
所定分が終了し、個別延長に入ってから開始されるものに対し受講指示がされるか…という問題があります。
例えば…
・そのコースが年に1度しかなく、今までは受けたくても受けられなかった。
・職業相談のなかで、あなたにはその訓練が必要だと判断された。
などなら、受講指示される場合もあるかと思います。これはもう、職安に相談するしかないですね。
震災の影響による賃金低下で辞めようとおもっているのですが特定理由退職扱いしていただけるのでしょうか。
現在アルバイト2年4カ月目です。震災の影響により実働時間・時給・勤務日数が減り現職を辞めたいと思っているのですが、この場合失業保険は給付制限期間ナシ(特定理由退職者)でいただけるものでしょうか。
以前までは半年単位での契約だったのですが現在1ヵ月単位の契約になっており、賃金低下の理由でなく契約満了での自己都合退職扱いになりそうで…
・会社は大阪(本社は東京)で直接的な被害があったわけではありませんが取引先が被災し売り上げに影響が出ている状況です。
・賃金総額に関しては以前より25%ほど下がっています。
・会社側からは特に退職を奨められているわけではありません。
現在アルバイト2年4カ月目です。震災の影響により実働時間・時給・勤務日数が減り現職を辞めたいと思っているのですが、この場合失業保険は給付制限期間ナシ(特定理由退職者)でいただけるものでしょうか。
以前までは半年単位での契約だったのですが現在1ヵ月単位の契約になっており、賃金低下の理由でなく契約満了での自己都合退職扱いになりそうで…
・会社は大阪(本社は東京)で直接的な被害があったわけではありませんが取引先が被災し売り上げに影響が出ている状況です。
・賃金総額に関しては以前より25%ほど下がっています。
・会社側からは特に退職を奨められているわけではありません。
雇用保険に入っていますか?会社側に聞いて下さい
入ってないと貰えませんよ
また 記入内容からだと 通常の扱いになります
加入年月で支払い回数が決まります また自己退職すると 手続きをしてから3ヶ月は貰えません
災害地で働いてた訳ではないので適用されないと思います
では 会社側に会社都合で退職させてくれるか聞いて見るしかないですね3ヶ月間位は貰えるはずです
入ってないと貰えませんよ
また 記入内容からだと 通常の扱いになります
加入年月で支払い回数が決まります また自己退職すると 手続きをしてから3ヶ月は貰えません
災害地で働いてた訳ではないので適用されないと思います
では 会社側に会社都合で退職させてくれるか聞いて見るしかないですね3ヶ月間位は貰えるはずです
職業訓練校に通われる条件で失業保険の受給残日数が関係あるようですが受給期間満了年月日が過ぎていなくても失業保険をもらい終えてしまっていたら通う資格はないのでしょうか?
疑問に思うのは自己都合の場合90日しか貰えないのに受給期間満了年月日は退職日から1年と長くなっているのでしょうか?
疑問に思うのは自己都合の場合90日しか貰えないのに受給期間満了年月日は退職日から1年と長くなっているのでしょうか?
残日数が1日でもある方が優先されるというだけで、残日数がなくても職業訓練を受けることは制度上はできます。実際に受けられるかどうかは定員などによるでしょうけど。
あるいは受給し終わったり、受給期間が終わっていたり、そもそも受給資格を得られない方が受けられる別の制度もまだあるんじゃないかと。
受給期間は所定給付日数が1年間では受け取れない場合を除いて、日数に関係なく原則1年間です。所定給付日数分は受給期間中にしか受け取れませんが、職業訓練を受けると受給期間は長くなります。
また、教育訓練給付は受けられる資格がありさえすれば退職後1年以内に受講が開始されれば対象になります。
あるいは受給し終わったり、受給期間が終わっていたり、そもそも受給資格を得られない方が受けられる別の制度もまだあるんじゃないかと。
受給期間は所定給付日数が1年間では受け取れない場合を除いて、日数に関係なく原則1年間です。所定給付日数分は受給期間中にしか受け取れませんが、職業訓練を受けると受給期間は長くなります。
また、教育訓練給付は受けられる資格がありさえすれば退職後1年以内に受講が開始されれば対象になります。
失業保険について質問です。私は10月いっぱいで退職したのですが、書類の関係でまだ失業給付の手続きをしていません。この間、仕事はしていません。
今から手続きをして、給付が受けられることになったとして、万が一、支給される前にすぐに働けることになったら、失業給付は貰えないのですか?今までの仕事をしてない2ヶ月の期間も貰えないですか?
また、この2ヶ月間は全く関係なく、手続きをしてからが、支給の対象なんでしょうか?
よろしくお願いします。
今から手続きをして、給付が受けられることになったとして、万が一、支給される前にすぐに働けることになったら、失業給付は貰えないのですか?今までの仕事をしてない2ヶ月の期間も貰えないですか?
また、この2ヶ月間は全く関係なく、手続きをしてからが、支給の対象なんでしょうか?
よろしくお願いします。
手続きに行った日が、申請日になるので、手続きから3か月なりの待機期間がカウントされます。
この2か月は全く考慮されません。ただ書類の発行が全社のせいで遅れたのであれば、ハローワークにその旨を相談してみてはいかがでしょうか?内容によって、3か月の待機期間が免除される事もあります。(滅多にないですが…)
まぁダメ元で!!
この2か月は全く考慮されません。ただ書類の発行が全社のせいで遅れたのであれば、ハローワークにその旨を相談してみてはいかがでしょうか?内容によって、3か月の待機期間が免除される事もあります。(滅多にないですが…)
まぁダメ元で!!
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